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倒産時における、出資者・経営者の責任は、会社の形態によって異なります。
● 株式会社・有限会社の場合
出資者は、出資金額を限度として責任(有限責任)を負いますが、債権者に対しては責任を負いません。また、経営者は会社に対して責任を負いますが、経営者個人は、取引上の責任を負うことは、ありません。しかし、経営者の故意または重大な過失によっておこなわれた行為に関しては、経営者個人の責任が問われる場合もあります。
そういった場合、多くのケースで、金融機関や他債権者よりの借入金などの負債の連帯保証や担保提供を行っていることが多いため、会社倒産は経営者にとって重大な損失となることが多くあります。
● 合名会社・合資会社の場合
合名・合資会社の場合、社員は法人の出資者として、出資金額に関わらず無限の責任を負うこととなります。
ただし、合資会社の場合は、代表社員のみが無限責任社員となり、その他の社員は出資金額の範囲内での有限責任社員となりますので、それぞれ責任の範囲が異なります。
● 合同会社の場合
合同会社においては、原則として出資者が出資金までしか責任を負うことのない、いわゆる有限責任です。いくら会社が債務を抱えて倒産したとしても、出資者は自分の出資額以上には負担する必要はありません。そういった意味では、色々な事業にチャレンジしたり投資したりしやすい事業組織体といえます。
ただし、会社の債権者を保護する観点から、下記のような債権者保護規定が置かれています。
1.合同会社の債権者は、貸借対照表の計算書類の閲覧・謄写を請求することができます。
2.合同会社は利益額を超えて社員に配当することができません。
3.合同会社は、出資の払戻しをする場合には、出資の価額の減少と同時に行わなければならず、その額は剰余金を限度とします。
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