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当事務所は、事業を営む方の税や経営に関し、また個人の資産管理などのお手伝いをしておりますが、その豊富な経験を活かして、あなたの貴重な財産の保全と適切な管理を致します。

「法定後見」制度
法定後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に、親族などの請求者(身寄りのない方は市町村長)から法定後見開始の審判を申し立てて、家庭裁判所の審判により適任と思われる支援者から選ばれます。本人の判断能力の程度に応じ後見、保佐、補助の3つの分けられます。
判断能力が欠けているのが通常の状態の方・・・後見
 (例)認知症が進み、家族を見ても誰か分からなく、社会生活が送れない。
判断能力が著しく不十分な方・・・・・・・・・保佐
 (例)物忘れがひどく、また判断に自信がない
判断能力が不十分な方・・・・・・・・・・・・補佐
 (例)訪問販売員から高額な品物を訳も分からず買わされた

「任意後見」制度
任意後見制度は、判断能力が不十分になった時に備え、本人の判断能力がある時に、任意に後見契約を結びます。その後、判断能力が不十分になった時に、本人が予め結んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が本人を支援する制度です。
任意後見契約は、定められた様式の公正証書で締結し、後見登記が必要です。委任する契約の内容は本人の希望に応じて設定します。例えば預金の管理、賃貸契約の締結、介護サービスの契約や施設入所契約など。

「報酬」について
法定後見人の場合・・・家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申立てをして家庭裁判所が判断した額を報酬として受け取ることができます。勝手に報酬額を決めることが出来ません。第三者が後見人に就任する場合などは、一年程度経過後に、家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申立てをして受領します。裁判所は、本人の財産の状況、事務量や内容を総合的に勘案して決定されるようです。
なお、交通費等の実費は、本人の財産から支払われますので、領収書などを保管し、支出理由など 明確にして、ご請求致します。

任意後見人の場合・・・委任者と受任者で自由に取り決めることになります。当事務所では、本人の財産の状況、事務量や内容を総合的に勘案して、月額30,000円(実費別)から受任しております。任意後見契約(公正証書)において、 トラブルにならないように受任業務範囲を明確に致します。


税理士法人 青木会計
横浜市港北区日吉本町1-29-12
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