社会福祉法人の皆様へ

平成28年3月31日に社会福祉法が改正されました。
平成29年4月1日からの施行ですが、一部は平成28年4月1日から施行されています。
社会福祉法人制度の改革は次のとおりです。
 1.経営組織のガバナンスの強化
 2.事業運営の透明性の向上
 3.財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・内部留保の明確化・社会福祉充実残額の福祉サービスへの再投下)
 4.地域における公益的な取組を実施する責務
 5.行政の関与の在り方
また、福祉人材の確保の促進も掲げられています。

既にすべての社会福祉法人が新社会福祉法人会計基準へ移行されていることと思われますが、社会福祉法人会計基準も関係通知が発出されており、会計関係も一部改正になっています。

当事務所では会計経理を通して何かと不安をかかえていらっしゃる社会福祉法人の皆様をサポートしてまいります。
まずは、メールかお電話にてお気軽にご連絡ください。

当事務所では
 1.複雑化している社会福祉法人の会計を法人役職員の方に理解していただけるよう、分かりやすく指導させていただきます。
 2.一緒に会計事務を行いながら、サポートしていきます。
 3.また、社会福祉法人に関する情報提供においても力を入れてまいります。
 4.ご質問等は随時、電話FAXまたはメール等により受け付けております。
 5.難しい税金面にも対応させていただきます。

当事務所で現在サポート中の社会福祉法人
 1.保育所等児童福祉施設
 2.特別養護老人ホーム等老人福祉施設
 3.障害者支援施設、就労支援事業施設等
 4.市町村社会福祉協議会
 5.その他


リンク
・「社会福祉法人新会計基準」
・「事務連絡Q&A(全国社会福祉施設経営者協議会)」
・「改正社会福祉法40号」
・「改正社会福祉法41号」
・「社会福祉法等の一部を改正する法律の改正事項」
・「改正社会福祉法二段表(平成28年4月1日施行)抜粋」
・「社会福祉法人会計基準(厚生労働省令第79号)」
・「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱について(局長通知・社援発0331第39号)」
・「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱等についてー新旧対照表ー」
・「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(課長通知・社援発0331第2号」
・「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項について(課長通知)ー新旧対照表ー」




MK税務会計事務所
群馬県邑楽郡大泉町中央1-22-1
TEL:0276−62−1190    FAX:0276−62−1193