■会計
LLP法が8月1日から施行に

 有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)の施行令と施行期日を定める政令がこのほど公布され、LLP法は8月1日〜施行されることが明らかになった。
 LLP法は、民法組合の特例として、@出資者全員に有限責任制を付与、A構成員課税の適用、B内部自治の徹底などの特徴を持つ日本版LLPの設立を認めるもの。
 今回公布された施行令では、LLPで行うことができない業務の範囲などが定められている。
 具体的には、性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として、公認会計士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士の9業務と、組合の債権者に不当な損害を与えるおそれのある業務として宝くじの購入、競馬の馬券の購入など6業種では、LLP制度の活用ができない棟が明らかにされている。なお、政令原文は以下のとおり。

有限責任事業組合契約に関する法律施行令

第一 性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務
 有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとすること。

1 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務
2 弁護士法(昭和24年法律第205号)第712条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が
    行うことができない業務
3 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条から第5条までに規定する業務
4 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1号並びに同条第2号及び第3号(同条第1号に
    掲げる調査又は測量を必要とする真性手続に関するものに限る。)
5 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2に規定する業務
6 海事代理士法(昭和26年法律第32号)第1条に規定する業務
7 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項に規定する業務
8 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号から第2号までに規定する業務
9 弁理士法(平成12年法律第49号)第75条の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が行
    うことができない業務(第1条関係)

第二 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務

 法第7条第1項第2号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとすること。
1 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条第1項に規定する当せん金付証票の購入
2 競馬法(昭和23年法律第158号)第5条第1項及び第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入
3 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第7条の車券の購入
4 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第10条の勝車投票券の購入
5 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の勝舟投票券の購入
6 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第8条第1項及び第2項のスポーツ振興投票券の購入(第2条関係)

第三 附則

一 この政令の施行期日を定めること。(附則第1条関係)
二 証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)の一部を改正すること。(附則第2条関係)
三 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成12年政令第177号)の一部を改正すること。(附則第3条関係)

 また、一定の有限責任事業組合契約は、みなし有価証券として、証券取引法の規制対象に取り込まれることとされているが、今回の改正政令附則二で、証券取引法施行令が改正され、その要件が示されている。
 具体的には、以下の要件のすべてに該当するもの以外の者は、みなし有価証券となる(証券取引法施行令第1条の3の3)。
一 当該組合の業務執行の決定について総組合員の同意を要するもの(LLP法第12条第1項ただし書及び第2項本文に規定する組合契約書において沿う組合員の同意を要しない旨の定めをする場合において、当該組合の業務執行の決定について総組合員が同意をするか否かの石を表示することを要するものを含む。)
二 当該組合の組合員のすべてが次のいずれかに該当するもの
 イ 当該組合の事業に常時従事する組合員
 ロ 当該組合の事業のために欠くことができない専門的能力を発揮して当該組合の事業に
       従事する組合員(イに掲げるものを除く)