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![]() 融資対象は、倒産企業に対し、売掛金等の債権を有している中小企業者及び中小企業協同組合等であり、倒産企業については中小企業信用保険法第2条第3項第1号に基づき指定を受けた倒産企業、または負債総額(金融機関等からの借入金を除く)が3,000万円以上(各自治体によって異なる)の倒産企業で、各地の自治体が認定したものに限ります。 なお、借入限度額は各自治体の認定書に記載された関連債権額の範囲内であり、保証料率は、一般の保証料率よりもかなり低めに設定されているのが通常です。 また、倒産関連資金については、融資対象企業の保証残高が他にあっても、別枠で受けることが可能です。 |