企業経営Q&A
質問
会社の形態
会社の形態としてどのようなものがありますか?
答え
 会社法では、「株式会社」と「持分会社」の2つの会社について定めています。持分会社には、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の3つのタイプがあります。すなわち、会社の種類は大きく2つ、詳細には4つに分類されていると捉えることができます。
 「合同会社」は今回の会社法によって創設された会社の種類です。合同会社のことを「LLC(Limited Liability Company)」と呼ぶこともあります。LLP(Limited Liability Partnership:有限責任事業組合)と混同しないようにしてください。LLCは法人格がありますが、LLPには法人格がありません。したがって、LLCには法人税が課税されますが、LLPには法人税が課税されることはありません。
 また、LLPは会社ではなく、組合です。組合契約書を作成して、出資金を払い込み、登記の申請を行わなければなりません。LLCと相違して、定款を作成する必要がなく、認証手数料もかかりません。
 
 従来の「合名会社」、「合資会社」についても変更点があります。従来、無限責任社員となることができる者は、個人(自然人)でしたが、法人も無限責任社員となることができるようになりました。この場合、その法人は業務執行を行う個人を決定することになります。
 また、合資会社は、従来、最低、無限責任社員1名と有限責任社員1名が必要であり、どちらかが欠けた場合は解散事由となりました。しかし、今回の会社法では、持分会社の社員は1人でよいことになっています。合資会社で、無限責任社員1名となった場合は、合名会社と同様となり、合名会社に変更したものとみなされます。同様に、有限責任社員1名となった場合は、合同会社と同様となり、合同会社に変更したものとみなされます。

 合同会社は、出資者全員が有限責任であり、原則として、出資者(社員と呼びます。)全員の一致で定款、その他会社のあり方を決定することに特徴があります。出資者の全員が業務の執行を行うことが前提となっています。

参考「独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP」