当事務所は 相模原市 町田市 大和市 座間市 海老名市 厚木市 川崎市の北部(麻生区 多摩区) 藤沢市の北部 
横浜市の北部(瀬谷区 緑区)をエリアに活動している相模原市の税理士(会計)事務所です。


創業・法人成

Establishment and incorporation of enterprise

   事業を始めようとすると、どこに何を届出たらいいのか、資本金はいくらにいたらいいのか、決算日をいつに したらいいのか、資金繰りをどうするか、記帳はどうしたらいいのか、自計化したいがどの会計ソフトを購入したら いいのかなど、いろいろと分からないことが出てきます。
   当事務所では、新たに事業を始めようと考えの方に設立、経理、経営、税務、資金面のサポートをいたします。 そこで、法人と個人事業の違い、届出書類等について一覧にしてみました。 参考にしてください。

法人(株式会社)と個人事業の違い

項目 法人(株式会社) 個人事業(青色申告の場合)
登記 ・登記が必要
・費用は株式会社が30万~35万円
・登記不要
融資
融資が受けやすい。
(基本的に第三者保証人は不要です。)
・融資が受け難い
イメージ ・イメージが良いので営業活動や人材を募集しやすい ・企業イメージが低い。
経営者の 給料 ・役員報酬として毎月受け取ることができ、
  経費として損金に算入される。
事業主の給料は必要経費にならない。
家族への給料 ・労働の対価に見合う額の給料を支払うことが
   でき、経費として損金算入される。
家族従業員に対して届出により
専従者給与 を支払うことができ
損金算入できる。
退職金 ・経営者や家族従業員に退職金を支給できる。
事業主や家族従業員に退職金を支給できない
生命保険料 ・一定のものは損金算入できる。 ・必要経費にならない。
社会保険 ・経営者と家族従業員は社会保険に加入できる。
事業主と家族従業員は国民健康保険の加入
赤字の繰越 ・翌事業年度以降7年間繰り越すことができる。
翌年以降3年間繰り越すことができる。
決算日 ・都合の良い日を決算日にすることができる。 ・12月31日が決算日になる。
維持費
利益の有無にかかわらず税金(地方税の均等割)が最低でも7万円かかる。
2年または10年に一度役員変更登記が必要。
・特にかからない。

法人(株式会社)の届出書類等

提出先 申請書・届出書等の名称 提出期限等
税務署 ・法人設立届出書 ・設立の日から2ヶ月以内
・青色申告の承認申請書 ・設立の日から3ヶ月以内
・たな卸資産の評価方法の届出書 ・設立事業年度の確定申告書の提出期限まで
・減価償却資産の償却方法の届出書 ・同上
・給与支払事務所等の開設届出書 ・開設した日から1ヶ月以内
・源泉所得税の納期の特例の申請書 ・適用を受けようとする月の前月まで
・消費税課税事業者選択届出書 ・新設法人の場合は設立事業年度の
・消費税簡易課税制度選択届出書 ・同上
都道府県
税事務所
・法人設立等申告書 ・設立した日から以後15日以内
市区町村
役場
・事業開始等申告書 ・同上

個人事業(青色申告の場合)の届出書類等

提出先 申請書・届出書等の名称 提出期限等
税務署 ・個人事業の開業届 ・事業開始の日から1ヶ月以内
・青色申告承認申請書 ・事業開始の日から2ヶ月以内
・給与支払事務所等の開設届出書 ・その開設した日から1ヶ月以内
・源泉所得税の納期の特例の申請書 ・適用を受けようとする月の前月まで
・青色事業専従者給与に関する届出書 ・その有することとなった日から2ヶ月以内
・消費税課税事業者選択届出書 ・新規開業の場合はその年の末日まで




金澤税理士事務所
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