創業・法人成
Establishment and incorporation of enterprise
事業を始めようとすると、どこに何を届出たらいいのか、資本金はいくらにいたらいいのか、決算日をいつに
したらいいのか、資金繰りをどうするか、記帳はどうしたらいいのか、自計化したいがどの会計ソフトを購入したら
いいのかなど、いろいろと分からないことが出てきます。
当事務所では、新たに事業を始めようと考えの方に設立、経理、経営、税務、資金面のサポートをいたします。
そこで、法人と個人事業の違い、届出書類等について一覧にしてみました。
参考にしてください。
法人(株式会社)と個人事業の違い
| 項目 |
法人(株式会社) |
個人事業(青色申告の場合) |
| 登記 |
・登記が必要
・費用は株式会社が30万~35万円 |
・登記不要 |
| 融資 |
| ・ |
融資が受けやすい。
(基本的に第三者保証人は不要です。) |
|
・融資が受け難い |
| イメージ |
・イメージが良いので営業活動や人材を募集しやすい |
・企業イメージが低い。 |
| 経営者の
給料 |
・役員報酬として毎月受け取ることができ、
経費として損金に算入される。 |
|
| 家族への給料 |
・労働の対価に見合う額の給料を支払うことが
でき、経費として損金算入される。 |
| ・ |
家族従業員に対して届出により
専従者給与
を支払うことができ
損金算入できる。 |
|
| 退職金 |
・経営者や家族従業員に退職金を支給できる。 |
|
| 生命保険料 |
・一定のものは損金算入できる。 |
・必要経費にならない。 |
| 社会保険 |
・経営者と家族従業員は社会保険に加入できる。 |
|
| 赤字の繰越 |
・翌事業年度以降7年間繰り越すことができる。 |
|
| 決算日 |
・都合の良い日を決算日にすることができる。 |
・12月31日が決算日になる。 |
| 維持費 |
| ・ |
利益の有無にかかわらず税金(地方税の均等割)が最低でも7万円かかる。 |
| ・ |
2年または10年に一度役員変更登記が必要。 |
|
・特にかからない。 |
法人(株式会社)の届出書類等
| 提出先 |
申請書・届出書等の名称 |
提出期限等 |
| 税務署 |
・法人設立届出書 |
・設立の日から2ヶ月以内 |
| ・青色申告の承認申請書 |
・設立の日から3ヶ月以内 |
| ・たな卸資産の評価方法の届出書 |
・設立事業年度の確定申告書の提出期限まで |
| ・減価償却資産の償却方法の届出書 |
・同上 |
| ・給与支払事務所等の開設届出書 |
・開設した日から1ヶ月以内 |
| ・源泉所得税の納期の特例の申請書 |
・適用を受けようとする月の前月まで |
| ・消費税課税事業者選択届出書 |
・新設法人の場合は設立事業年度の |
| ・消費税簡易課税制度選択届出書 |
・同上 |
都道府県
税事務所 |
・法人設立等申告書 |
・設立した日から以後15日以内 |
市区町村
役場 |
・事業開始等申告書 |
・同上 |
個人事業(青色申告の場合)の届出書類等
| 提出先 |
申請書・届出書等の名称 |
提出期限等 |
| 税務署 |
・個人事業の開業届 |
・事業開始の日から1ヶ月以内 |
| ・青色申告承認申請書 |
・事業開始の日から2ヶ月以内 |
| ・給与支払事務所等の開設届出書 |
・その開設した日から1ヶ月以内 |
| ・源泉所得税の納期の特例の申請書 |
・適用を受けようとする月の前月まで |
| ・青色事業専従者給与に関する届出書 |
・その有することとなった日から2ヶ月以内 |
| ・消費税課税事業者選択届出書 |
・新規開業の場合はその年の末日まで |
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