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繰延資産は、償却期間に応じて費用とします。繰延資産とは、既に代価の支払いが完了している、又は支払義務が確定し、これに対応するサービスの提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいいます。 1. 繰延資産の範囲・償却期間・償却額
創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費は、原則として費用処理する。なお、これらの項目については繰延資産として資産に計上することができる。 |
 2. 法人税法上の繰延資産の項目・償却期間・償却額
費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として計上する。 |
法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除きます)のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは税法固有の繰延資産に該当します。
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