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「退職給付債務・退職給付引当金」とは、退職金等の支出のために準備しておく金額のことです。就業規則等の定めに基づく退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金の退職給付制度を採用している会社にあっては、従業員との関係で法的債務を負っていることになるため、引当金の計上が必要となります。 具体的には、次のように取り扱います。
1. 確定給付型退職給付債務の計算方法 ─ 簡便的方法
確定給付型退職給付制度(退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金)を採用している場合は、原則として簡便的方法である退職給付に債務とする方法を適用できる。
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退職給付引当金を計上
2. 中小企業退職金共済制度等の会計処理
中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用している場合は、毎期の掛金を費用処理する。
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掛金を費用に計上
3. 退職金規程がなく、退職金等の支払に関する合意も存在しない場合 退職金規程がなくかつ退職金等の支払に関する合意も存在しない場合には、退職給付債務の計上は原則として不要。
4. 退職給付引当金を計上していない場合 退職給付引当金を計上していない場合、従業員の退職時に一時に退職金として処理することは、財政状態及び経営成
績に大きな影響を与える可能性が高いといえます。そのため、本指針適用に伴い、新たな会計処理の採用により生じ
る影響額(適用時差異)は、通常の会計処理とは区分して、本指針適用後、10年以内の一定の年数又は従業員の平
均残存勤務年数のいずれか短い年数にわたり定額法により費用処理することができます。この場合、未償却の適用時
差異の金額を注記します。
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