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税金費用とは、当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税の他、源泉所得税、消費税等の租税公課勘定以外のものをいいます。このうち、決算期末までに未納付の部分を税金債務といいます。
・法人税、住民税及び事業税に関しては、現金基準ではなく、発生基準により、当期に負担すべき 金額に相当する額を損益計算書に計上する。 ・法人税、住民税及び事業税の未納付額は、相当額を流動負債に計上する。 |
税金費用は当期の経営成績の結果として発生するわけですから、実際に支払う翌期に計上(現金基準)するのではなく、当期に計上(発生基準)するのが当期の正しい経営成績を表すことになります。その際、実際に支払っていない部分(税金債務)については、当期に債務として計上します。
●会計処理・表示のポイント
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