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税効果会計で、会計と税法の認識時期のズレによって生じた差異を調整します。会計上の収益・費用の認識時期と、税法上の益金(収益)・損金(費用)の認識時期には差異があります。法人税額の計算は税法に沿って計算されていますので、この差異を調整して税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする会計手続を税効果会計といいます。
・税効果会計の適用に当り、一時差異(会計上の薄価と税務上の薄価との差額)の金額に重要性 がない場合には、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。 ・繰延税金資産については、回収可能性があると判断できる金額を計上する。回収可能性の判 断は、収益力に基づく課税所得の十分性に基づいて、厳格かつ慎重に行わなければならない。 |

一時差異の金額に重要性がない場合には、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことが認められ、また、繰延税金資産の計上については、回収可能性を慎重に判断しなければなりません。
●税効果会計による損益計算書の例

一時差異について
一時差異には次の2通りがあります。
繰延税金資産の回収可能性の判断基準について
繰延税金資産の回収可能性については、会社の過去の業績等を主たる判断基準として、将来の収益力を見積り、将来減算一時差
異等がどの程度回収されるのかを、以下のそれぞれの例示区分に応じて判定することになります。

繰延税金資産は会計上、費用として当期にすでに計上しましたが、税務上の損金(経費)算入が翌期(以降)にずれる場合等に(一時差異)、翌期(以降)に税務上の損金(経費)算入が実現すると、会計上の利益より税金が減少するため、その減税効果を先に見込んで計上するものです。
税効果会計と課税所得計算の税額の違いについて
税効果会計による計算と、税法を適用した課税所得計算では、法人税額等の金額が異なります。

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