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外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録し、決算時には、決算時の為替相場で円換算します。外貨建取引とは、売買価額その他取引価額が外国通貨で表示されている取引をいい、物品の売買又は役務の授受、資金の借入又は貸付、社債の発行、前渡金、仮払金の支払又は前受金、借受金の受入、デリバティブ取引等が含まれます。
・外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。 ・外国通貨については、決算時の為替相場による円換算額を付す。 ・外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む)については、決算時の為替相場による円換算額を付 す。ただし、長期のもの(1年超のもの)について重要性がない場合には、取得時の為替相場に よる円換算額を付すことができる。 ・外貨建売買目的有価証券、その他有価証券(時価のないものを含む)及び評価損を計上した有 価証券については、時価(その他有価証券のうち時価のないものについては取得原価)を決算時 の為替相場によるい円換算した額を付す。 |
●換算差額の処理について
換算差額及び決済差損益は、原則として、営業外損益の部において当期の為替差損益として処理します。ただし、有価証券を時価で計上した場合の評価差額に含まれる換算差額は、当該評価差額に関する処理方法に従
います。
●会計処理と法人税法上の取扱い
会計上の換算方法と法人税法上の換算方法の相違については、外貨建その他有価証券を除き、換算方法等を税務署長に届け出ることにより、取扱いを一致させることができます。次の表で区分を見ていきましょう。
(※)会計上は、「その他有価証券」です。 |
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