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「資産除去債務」とは土壌汚染にかかる原状回復費用等を事前に負債計上する債務です。会社で土地や建物を有しているケースは多々見受けられます。もしこれらの建物がアスベストを含んでいる場合や、工場等で土壌汚染が認められる場合は法令等でこれらを除去又は改良することが義務付けられています。 これら建物を解体する際や土地を改良する際などに、法令上の義務が生じる場合や、将来土地を売却する際は汚染した土地を原状回復しなくてはいけないなどの契約上の定めがある場合は、これらの義務に対して発生する費用、つまりアスベストの撤去処分費用や土壌汚染にかかる原状回復費等を資産除去債務として、事前に負債計上する必要が出てくるのです。これら債務を資産除去債務といっています。
・有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じるその有形固定資産の除去に関 する法律上の義務及びこれに準ずるものは、会社法上、資産除去債務として負債の部に計上しな ければならない。
・企業会計においても「資産除去債務に関する会計基準」が公表されており、原則として平成22年4 月1日以後開始する事業年度から適用されている。
・本指針における資産除去債務の取り扱いについては、今後の我が国における企業会計慣行の成 熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする。 |
●中小企業における取り扱い
「資産除去債務に関する会計基準」は、平成22年4月1日以降開始する事業年度から適用されていますが、
これらは大企業向けの会計基準であり、現段階では中小企業には義務付けされていません。本指針において
も今後の検討事項という位置づけになっており、任意適用となっています。
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