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〜災害と税務・万一被災したときの留意点〜

 昨年の新潟中越地震や台風などによる災害、今年になっても各地で地震や豪雨による被害がでています。こうした災害は、いつ、どの地域で発生するか全く予測ができません。 しかし、万一災害にあっても、税制上一定の救済措置があります。

《損害を被ったのが会社の場合》
 災害により会社が損害を被った場合は、法人税法では次のような措置があります。
(1) 災害による欠損金の繰越控除
 震災や風水害、雪害、干害などで、棚卸資産や固定資産などに損失を被った場合、その災害による欠損金額は翌期以降7年間にわたって控除できます。青色申告書を提出していない場合でも適用できます。
(2) 資産の評価損の計上
 法人が所有する土地や建物などの固定資産について、災害により著しい損傷を受けた場合、評価損を損金に算入できます。なお、被害を受けた固定資産を原状回復するための費用は修繕費になります。また被災前の効用を維持するための補強工事または土砂崩れの防止等の費用も、修繕費として経理処理していればそれが認められます。

《損害を被ったのが個人の場合》
 社員や個人事業主が災害等によって、住宅や家財などに損害を被った場合、確定申告で@所得税法の雑損控除による方法、A災害減免法の所得税の軽減免除による方法、いずれか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部または一部を軽減することができます。
(1) 雑損控除とは?
 災害(震災や風水害、冷害、雪害など)または火災、盗難もしくは横領などによって、資産に損害を受けた場合、一定金額を所得から控除できるというものです。
(2) 災害減免法による所得税の軽減免除とは?
 被災した住宅や家財の損害額がその時価の50%以上で、災害にあった年の合計所得金額が1,000万円以下のとき、その年の所得税額自体を軽減または免除するというものです。
<雑損控除と災害減免法の違い>

(3) 申告手続きに必要な書類など
・被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価額)のわかるもの
・被害を受けた資産の取壊し費用や除去費用その他これらに類する費用で、被害に関連し て支出した金額の明細のわかるものおよび領収書
・被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金などの金額がわかるもの
・自分の所得金額の計算に必要な書類(サラリーマンであれば、損害を受けた年分の給与 所得の源泉徴収票)
・市町村から「罹災証明書」の交付を受けている場合は、その証明書
・盗難なら警察署の被害届の届出証明書、火災なら消防署の罹災証明書

《災害による申告期限の延長》
 災害などやむを得ない理由により、期限までに法人税や所得税などの申告ができないときは、災害の止んだ日から2ヶ月以内に限り期限の延長ができます。
@国税庁長官が災害のあった地域および期日を指定して、その申告・納付等の期限を延長する。指定地域内に納税地のある納税者は期限延長の申請手続きの必要はない。
A指定地域内に納税地がない納税者は、納税地の所轄税務署長に申請することで、2ヶ月以内に限り申告等の期限が延長される。

※被災者に対しては、他に納税の猶予措置などもあります。




※詳しくは会計事務所までお尋ね下さい。













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