「相続税を払っても争いを避ける」
平成28年8月1日
一回30分のヨガとサーキットを一日おきに行っている醍醐です。
ちなみに、サーキットとは、ヨガとは異なり、筋肉を使う運動です。
気になる最近の出来事としては、7月31日の東京都知事選挙でした。
東京都は、小さな国の国家予算に値する規模。
オリンピックも近づく中で、大いに改革に期待したいものです。
さて、今月は、「相続トラブル」の一部をご紹介します。
遺産分割で争続になるケースは、私は関係ないと思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、遺産分割で骨肉の争いをするのは、お金持ちばかりではないのです。
遺産分割事件の約1/3は相続財産1,000万円以下なのです。
そして、5,000万円以下が7割なのです。
現金や預貯金で残すなら、分割は容易にできますが、節税対策ということで考えると、どうしても不動産を購入して相続税を安くするという方も増えてきています。
そうすると、不動産は分割が容易ではなく、争いの原因にもなるのです。
相続の仕事をしていると、節税はしたいけど、あとで争いのもとを作らないかどうかも心配の大きな要素となります。
相続税の申告は、基礎控除が5,000万円+法定相続人×1,000万円という従来の金額から、
3,000万円+法定相続人×600万円に減少した結果、納税する方も増加しました。
争いもあり、税金もあり、後でトラブルのないように準備はしたいものです。
私は、例外なのでなんて考えないで、心の準備と、現実の準備をお勧め致します。
ところで、相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内。従来は6ヶ月でした。
10ヶ月としたのは、お亡くなりになった際、相続人に妊婦さんがいた場合、10ヶ月後には、おなかの赤ちゃんも、出産に至り、相続人になることから、延長されたとも聞いております。
相続の問題だけでなく、法人や個人の事業についても、節税の方法はいろいろ書籍やネットに多く出ています。 すべてが当てはまるわけではありませんが、「税金を払っても将来争いにならないようにする」ということも一つの選択肢。
人生は選択の連続。その選択を誤ったかどうかは、時が経過した後にわかるものです。
人は毎日数多くの選択をしています。買い物をするときは、こちらの方が安いからこれ。
今日は雨が降りそうだから傘を持っていこう。今日は体の調子が悪いから薬を飲んでいこう。
このようにいろいろ選択しているのです。
その小さな選択だけでなく、いざという時、大きな選択にも迫られます。
自分が選択したことが後で間違いに気づくときもあれば、あの選択でよかったと思うときもあります。経営も人生も選択の連続。 大きな選択の時は特にその方の価値観が影響されるように感じます。だから、小さな選択から吟味し、大きな選択の時に出来るだけ間違えない
ように小さな選択を訓練と思って心がけたいものです。
税理士 醍醐憲宏
醍醐未来会計サポート株式会社
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