平成28年確定申告 3つの特徴
平成29年4月10日
毎日ヨガあるいはサーキットを行っている醍醐です。
(昨年までは一日おきでした。今年からは毎日にしました)
確定申告と税務調査のため3月はお休みさせて頂きました。失礼致しました。
毎年、いろいろな方の確定申告を行っているわけですが、毎年、特徴があるのです。
今年は、3つ特徴がありました。
一つ目は、贈与税の申告が増加しました。
平成27年以降20歳以上の方が直系尊属、つまり、お父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃんから贈与を受けた場合、通常より税率が下がるのです。
これを使った贈与が増加しているようです。
二つ目は、ふるさと納税の増加です。
昨年の申告から増加しているなと感じてはおりましたが、自分の限度額を知って、その限度額前後の寄附(ふるさと納税)をする方が増加していました。
今年の確定申告の数値から、今年分の、おおよその「ふるさと納税の限度額」をお知らせするようにしましたが、最近ネットでも、盛んに限度額計算するサイトがあるようです。
そのサイトを見て、ご自身で計算し寄附をしている方も増えました。
ふるさと納税については自己負担額2,000円と言われておりますが、実際に確定申告書を作成している立場から見ると意外に自己負担なしどころか、寄付金した金額以上に戻ってくる現象があることにも気づきます。
例えば、所得金額が695万円~900万円までは所得税率23%です。900万円超は33%~。
所得金額910万円のかたが20万円の寄附をすれば33%の税率が23%になり、寄付金控除もあるということになるのです。
一部の方には限りますがお得になる場合もあり得るということです。
三つ目は、住宅ローン控除を適用する方が増えました。
不動産、特に御自宅を購入される方が多かったようで、二世帯住宅や三世帯住宅など、過去に比べ多様な住宅形態が増加したようにも思えました。
以上の三つを掲げましたが、その他に一昨年と比べ昨年は遺言事案も増えました。
「亡くなってからのこと」として遺言はこれまであまり積極的に勧めるというよりも、そろそろ遺言を書かなければいけないのかな、と言われるまで「待ち」の状態だった様子が、ここ最近では、積極的に作成する方が増えてきたように思います。
遺言作成は、公証人役場を活用した遺言を勧めておりますが、中にはご自身で作成される方もおられます。その場合、その方がお亡くなりになった後、裁判所に遺言書を持っていき、各相続人に遺言書の内容を確認し押印してもらう。つまり、遺言作成者の直筆かどうかの確認ではなく、相続人のうち一人でもが遺言の内容に不服があれば遺言内容での相続を進めていくことが出来なくなってしまうのです。
毎年、税制は変化します。それに伴い、お金の動きも変化します。お金の動きは、人の動きから来る結果です。法律や規則を作る人には、より慎重な判断をと願うものです。
税理士 醍醐憲宏
醍醐未来会計サポート株式会社
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