生活用品のネット間取引は非課税になる?ならない? 税法上の取扱い

平成30年1月12日

明けましておめでとうございます。 週3のジム通いの醍醐です。

今年は、1月の成人式、「はれのひ」がとんでもない台風を引き起こしました。

実は、私の娘も20歳になり成人式でした。

3人娘の真ん中の成人式だったのですが、今回は着物ではなかったので「はれのひ」には申し込みはしませんでした。

うちは直接の被害はありませんでしたが、娘の友人の中で被害を被った方もいますので、本当に心痛い事件です。

被害総額は約1億7千万円との報道がありますが、心のショックは大きいですね。

 

さて、話は変わりますが、私の携帯がアイフォンになって今月で早2年。

2年経つと、更新の手続きが必要になってきます。今から2~3か月前のことでしょうか「最近電池の減りが早いな!!」って感じておりました。

周りからは、「ちょうど2年くらい経つと電池の持ちが悪くなってくるよ。更新の時が電池の替え時でもあるし、電池交換の金額を払うなら、機種変更のほうが安いよ。」との声も聞こえてきていました。   

早速、携帯電話のフリーダイヤルに電話してみました。

電池交換と機種変更の金額の比較までは電話ではできませんでしたが、電池交換は、単なる電池の入れ替えではなく、本体を預かり電池交換の作業をするため、修理扱いとなり、修繕費がかかってくるとのこと。つまり、電池交換と修理金額の合計額よりも機種変更の金額の方が安ければ、機種変更のほうがお得ということなのです。

聞いてみないとわからないことが多いものです。

 

今や携帯電話は必需品です。 最近お伺いしたお客様の中に、近所の店頭で販売していた5,000円の靴があったのですが、それは格好いいけれど、少し古く見える革靴(新品)だったので、興味津々に写真を撮ってネットで調べたところ、12,000円していました、とのこと。

店頭で販売している品物が、ネットでは2倍以上もする。そんな時代なのです。

インターネット上で行われるネットオークション、フリーマーケットのような、個人間でも取引をネット上で実現するフリマアプリも普及してきました。

税金に関わる者として、少しお話しておきますと、生活に使う衣服や家具などを販売したときは、基本的には非課税とされています。

ただし、生活用品でも1個又は一組の金額が30万円を超えるものについては、非課税となりませんのでご注意ください。

さらに付け加えますと、30万円を超えないからといって、例えば、自分で着用する衣服を購入後、短期間しか使用せず、すぐにネットオークションやフリマアプリを通じて売り払い、次に着用する衣服の購入の代金に充てるような行為を繰り返し、しかもその販売によって利益を得るような場合には、非課税にならないので、これまた注意が必要です。抜け道がないよう国も考えているのです。

 

上記のほかにも、最近ではビットコインの取引による収入など、新たなネット関連取引が今後、次々に出てくるかと考えられます。

ビットコインに関しては、先ごろ、FAQが国税庁ホームページにアップされています。

環境に適応するのは大変ですが、今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

税理士 醍醐憲宏

 
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