- 法人にしないと仕事を回せない
- 社会保険に加入していないと取引できない
- 建設業許可も、取ってほしい
- 現場は社員だけ、外注はダメ
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- 法人設立
- 社会保険加入手続、労働保険加入手続
- 建設業許可申請
- 創業融資
- 助成金・補助金申請
- 記帳代行と税務申告
最近HPからのご依頼が増えてきました。
その中で困った事例がいくつかあるので紹介しておきます。
自分で法人設立した方や会計事務所に連携していない司法書士、行政書士に依頼して法人を設立した方にトラブルが発生しています。
HPを見て相談に来られた方の多くは税務署への届出がされていないことが多いです。
例えば、青色申告の承認申請書は設立から3カ月以内が提出期限なのですが、提出期限を知らぬ間に過ぎていて青色申告のメリットである「欠損金の繰越」や「30万円未満の資産の経費計上」などが受けられないことがありました。
また、給料から差引く源泉税は、原則支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、10人未満の法人は「源泉所得税の納期の特例」の届出をすれば、半年ごとに納付することができます。この届出は提出した月の翌月から効力を発揮するのですが、これも知らぬ間に過ぎていて源泉所得税の納期限が過ぎてしまい、初年度からペナルティが発生してしまうこともありました。
細田会計グループでは、すべてがつながっているので上記のトラブルはおきません。安心してお任せください。