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平成16年8月 |
e-Taxの活用 |
平成16年6月1日より、いよいよ電子申告、電子納税(総称して「e-Tax」と呼んでいます)の運用が全国的に開始されました。
全国運用に先駆けて、平成16年2月2日から名古屋国税局管内では段階的に運用が開始されており、実際の適用にあたってのさまざまな感想、問題点、課題等、生の声が届いています。
1.e-Taxの活用メリット
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(1)電子申告
現状では、e-Taxを利用することによる税制上の大きなメリットはありません。
電子申告は、会計事務所側からみると、申告書を提出する段階で「提出用」「会社控用」「事務所控用」等のコピーの準備等が不要となるため、
事務量が軽減されることは予想されます。
ただし、代表者、経理担当者、税理士の電子署名が必要となることから電子データをどのようにお互いが確認するのか等のセキュリティーの確保の整備が重要となります。
(2)電子納税
電子納税を利用すれば、銀行窓口の混雑が予想される10日、月末等に窓口に出向く必要がなくなり、経理担当者の事務量の負担が減少することは容易に想像されます。
電子申告には消極的であっても、毎月の源泉税の納付、消費税の予定納税等の手続きを考慮した場合、電子納税を取り入れることの検討は必要なのではないでしょうか?
源泉税の納付の場合は、電子証明書の取得が必要となりますが、消費税の納付(確定分、予定納税分、修正分等)であれば、開始届出書さえ提出すれば利用が可能となります。
ただし、いずれの場合でも、電子納税を利用する場合にはインターネットバンキング等の手続きをする等の事前手続きが必要となります。 |
2.運用上の留意点
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開始届出書を提出すると税務署から「利用者識別番号、暗証番号、e-Taxソフト」(=以下「e-Taxソフト等」という)が送付されてきます。
このe-Taxソフト等を使って初期登録すれば、e-Taxは利用可能となります。
開始届出書を提出してからe-Taxソフト等が送付されてくるまでには、1、2ヶ月を要するため、利用開始予定日等が確定されたならば余裕をもって早めに開始届出書の提出をすることが必要です。
「開始届出書を提出すると、もしくは一度電子申告をすると、その後の申告は電子申告せざるを得なくなるのでは」との疑念の声も多いようです。
電子申告は申告方法の一つでしかなく、「前期は電子申告としたが当期は書面で申告書を提出する」「電子申告した事業年度の修正申告は書面で行う」等、その都度、申告方法を選択することは可能です。 |
3.今後の課題等
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e-Taxソフトには計算機能も付与されていますが、現状では適正な計算がなされないケースもあるようです。
市販のソフトも利用可能なため、必要に応じて使い分けることも重要です。
「何をどのように利用するか」「どのケースの場合 e-Taxソフトを利用するか」「市販ソフトを使用する場合はどのソフトがいいか」等の
事前シミュレーションを行い、クライアントの求めには即、応じられるような準備が必要なのではないでしょうか。 |
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