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平成16年11月
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外形標準課税の予定・中間申告
いよいよ外形標準課税の適用事業年度がスタ
ートすることとなりました。中間決算期を迎え、
外形標準課税の対象となる企業においては事前
準備をしていることかと思われます。
外形標準課税対象企業の中間申告納付や予定
申告納付については、次の点に留意する必要が
あります。
法人事業税の中間申告納付については、従来
は法人税の中間申告納付に準じて申告義務を判
定していました。つまり、法人税の予定申告書
に記載すべき税額が10万円以下の法人について
は、法人事業税についても申告する必要がなか
ったのです。
しかしながら、外形標準課税の対象となる企
業の法人事業税については、法人税の予定申告
書に記載すべき税額の多寡にかかわらず、今後
は必ず中間・予定申告を必要とすることに改正
されている点に留意する必要があります。つま
り、事業年度が6ヶ月を超える法人で、資本の
金額が1億円を超える法人は、必ず中間申告納
付をする必要が出てきたのです。
中間申告について、外形標準課税の対象とな
る企業かどうかをいつ判定するのかというと、
事業年度開始の日から6月の期間の末日によっ
て判定されます。つまり、中間決算期末におい
て資本金が1億円を超えていれぱ中間申告納付
の義務が生ずるという訳です。
以上が外形標準課税の対象企業の原則となり
ますが、平成16年4月1日以後最初に開始する
事業年度に限って経過措置が設けられており、
従来どおりの法人税の中間申告納付に準じて法
人事業税の中間申告納付の要否も判定されるこ
とにも注意しましょう。つまり簡単にいうと、
外形標準課税の適用初年度の中間申告納付につ
いては、中間期末の資本金が1億円を超えてい
ても、従来どおり法人税の中間申告納付に合わ
せますということになります。
一方で法人事業税の中間申告納付義務のある
法人については、今までどおり仮決算に基づく
中間申告と、前事業年度実績に基づく予定申告
のいずれかを選択することになります。外形標
準課税の適用初年度においては、前事業年度実
績は所得割の部分しかないため、結果として前
事業年度実績に基づく予定申告納付では、今ま
でどおり所得割部分の申告納付のみとなり、付
加価値割および資本割に対する法人事業税は発
生しないことになります。一方で、仮決算に基
づく中間申告納付を選択する場合には、所得割、
付加価値割、資本割をそれぞれ計算して申告す
ることになります。この場合、仮に所得がマイ
ナスとなった場合でも、通常、付加価値割と資
本割に対する法人事業税は発生することとなり
ますので、各企業の現状に応じて中間申告また
は予定申告のいずれかを選択するように留意し
てください。
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