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平成18年4月
 役員報酬の一部損金不算入について

平成18年度の税制改正のなかに、実質的にオーナー社長が一人で経営しているような会 社について、役員報酬の一部を損金不算入とするという項目が含まれています。

1.損金不算入制度の概要
今回の改正により、一定の同族会社について上記の「給与所得控除」に相当する金額が 損金不算入となり、対象となる個人会社は大幅な増税となってしまいました。制度の概要は 以下のとおりです。

(1)対象となる法人
同族会社のうち、業務を主宰する役員及びその同族関係者等が、発行済株式総数の90% 以上の株式を有し、かつ、業務主宰役員関連者が常務に従事する役員の過半数を占める 場合等に該当する法人が対象となります。以下「特殊支配同族会社」と言います。

(2)損金不算入となる部分
上記(1)の特殊支配同族会社がその業務を主宰する役員に対して支給する役員報酬のうち、 「給与所得控除」相当額が損金不算入となります。

(3)適用除外のケース
次の@またはAに該当する場合にはこの規定は適用されません。 @特殊支配同族会社の所得等の金額(所得の金額と損金の額に算入された給与の額の合 計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合。 A 上記3年間の平均額が年800万円超 3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占める 給与の額の割合が50%以下である場合。

2.対応
今回の改正は大企業と違い何の保証もない個人会社のオーナー社長を対象に、 所得税の給与所得控除額を法人税の課税対象とする増税策です。 対応策としては
@「業務主宰役員グループ」の持ち株割合を発行済株式総数の90%未満とする。
A主宰者一族が常勤役員の50%未満とする。
B役員報酬の分散、損金算入可能な生命保険を利用した退職積立等により業務 を主宰する役員の報酬を減額する。

等がありますが詳細は次月に掲載いたします。 平成18年4月以後開始事業年度の法人から対象となりますので、期末までにいずれかの 対応策を考えるべきでしょう。










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