|
 |
|
 |
 |
本人の同意を得れば、時給を引き下げても必ずしも違法とはなりません。ただし、引き下げた後の時給は最低賃金を下回ってはいけません。
契約期間を定めて雇用しているパートやアルバイトなどについては、労働契約を更新する場合には、新たな労働条件によって労働契約を締結していきますので、その際、賃金(時給)の切り下げを行っても必ずしも違法とはなりません。 なぜなら、更新に当たって、従前の労働契約はいったん破棄され、新しい労働契約が締結されることになるからです。 ただし、更新の手続(更新の都度、新たな労働条件を提示し、労働契約の再締結をするなど)をせず、契約期間が切れたときに自動的に契約を更新しているような場合には、期間の定めのない労働契約とみなされますので、賃金引き下げの合理的な理由があるか、または、個々の職員の同意を得るかのどちらかが必要とされています。 パートタイマー等の労働契約を労働者にとって不利益な内容に変更する際にも、高度の合理性があると認められなければ、個々の労働者から個別の同意を得ることが求められます。
なお、就業規則の変更をめぐり、その理由と内容の合理性について示した判例があります。
◆昭和63年2月16日最高裁第三小法廷判決
就業規則の変更理由の合理性、変更内容の合理性、代替措置の状況、社会的相当性などを総合的に判断した上で、「特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成または変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである」 |
このように高度の合理性があれば、変更が労働者にとって不利益なものであっても、変更後の労働条件が適用されることになります。このなかには、反対した労働者も含まれます。 |
 | |
|