「会計部門業務規定」を策定する目的は、大きく以下の3点になります。
(1)会計業務の範囲を明確にし、顧客に十分なサービスを提供するため
(2)業務の進行基準を明確にし、早期のデータ提供で顧客に貢献するため
(3)会計部門業務における顧客サービスの品質を保証するため
(1)会計業務の範囲を明確にし、顧客に十分なサービスを提供するため
会計事務所の提供する会計サービスの内容は、事務所によって異なります。顧問契約に含まれていない業務であっても、サービスの一環として提供している事務所もあります。そういった事務所独自のサービス範囲を明確に定めておくことは、顧客の満足を支えていくためにきわめて重要です。
事務所として『会計部門業務基準』に定めておくべきサービスとしては、以下のようなものがあります。
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決算検討会実施支援
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決算診断の提供
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利益計画の策定支援
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労務業務支援 等々
(2)業務の進行基準を明確にし、早期のデータ提供で顧客に貢献するため
会計部門における業務の明確な進行基準を規定し、職員に遵守させることで、顧客が経営改善に活かせるような鮮度の高い会計データを早期に提供することができます。
会計部門の扱う業務は税務申告以外、明確な期日がほとんど存在しません。そのため、業務の進行を職員任せにしていると、職員により業務進行のスピードにバラツキが生じてしまいます。そうなると、事務所全体としての進捗管理が煩雑になるばかりでなく、データ提供の遅れから顧客に不満を抱かせてしまうことにもなりかねません。業務の進行基準を事務所として明確に設定し、職員にそれを遵守させることが必要になります。
『会計部門業務基準』に定めておくべき進行基準としては、以下のようなものが考えられます。
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会計処理進行基準
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巡回監査進行基準
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決算業務進行基準 等々
(3)
会計部門業務における顧客サービスの品質を保証するため
特に管理会計サービスについては、関与先に対する経営コンサルティングという側面もあり、サービスレベルが事務所の評価に直結します。
そのため、事務所としては、提供サービスの品質を保証するために、顧客の基準やサービス提供をする前にチェックしておくべきポイントを『会計部門業務規定』に記載しておく必要があります。
また、サービス提供にあたり、事前にインプットしておくべき情報についても統一したヒアリングシートで標準化を図ることも重要です。
■サービス品質を保証するために規定しておくべきポイント
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サービス提供先の基準
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サービス提供前のチェックポイント
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サービス実施にあたってのヒアリングシートの活用 等々