「決算検討会の実施規定」を策定する目的は、大きく以下の3点になります。
(1)中間決算検討会の適確な実施を通じ、下期の取組方針を検討するため
(2)事前検討会の適確な実施を通じ、決算方針や事業計画を検討するため
(3)税務対策後に必要となる各種届出等の失念を防止するため |
(1)中間決算検討会の適確な実施を通じ、下期の取組方針を検討するため
「決算検討会の実施規定」を策定する目的の一つは、事業年度開始後6カ月経過時点で行われる中間決算検討会を適確に実施し、顧客における下期の取組方針を検討するためです。
そのためには、中間決算検討会では以下のようなことを検討していく必要があります。
●業績の差異分析と納税予測 | ●節税策の検討及び納税資金準備 | ●業績改善策の検討 | ●来期役員報酬額の検討 等々 | ●資金繰り改善策の検討 | |
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これらのそれぞれについて、基礎知識や方法、実施にあたっての留意点等を記載しておきます。それによって、たとえ担当者が代わっても、事務所として定めた適確な中間決算検討会の実施が可能になります。その結果、顧客が上期業績を踏まえ、下期の取組方針を検討することができるようになります。
(2)事前検討会の適確な実施を通じ、決算方針や事業計画を検討するため
「決算検討会の実施規定」を策定するもう一つの目的は、事業年度開始後9カ月時点で行われる決算事前検討会を適確に実施するためです。そして、その中で今期の決算方針を検討すると同時に、来期の事業計画について、顧客と共に検討していきます。
決算事前検討会では、以下のような項目について、顧客と共に検討を加えていきます。
●業績予測および納税予測 | ●役員報酬額の検討 | ●経営課題及び解決策の検討 | ●事業計画の検討 等々 | ●設備投資・資金計画の検討 | |
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「決算検討会の実施規定」には、これらの項目について、基本的知識、具体的手法、検討に当たっての留意点等を記載しておきます。
各担当者は、この規定に沿って、決算事前検討会の準備から、資料の作成、当日の進行などを行います。これによって、担当する職員や顧客によることなく、全ての顧客に対して、事前検討会の実施が可能となります。
(3)税務対策後に必要となる各種届出等の失念を防止するため
「決算検討会の実施規定」を策定する目的として、重要なのが、各種届出の失念防止です。
納税予測に基づき節税対策を検討し、最適な方針を決定したにも関わらず、大事な届出を失念していたために節税対策を行えなかったといったケースもよく耳にします。関与先に多大な損害を与えてしまうだけでなく、場合によっては、事務所が訴えられるリスクもあります。
そこで、こうした届出についても、「決算検討会の実施規定」に明記しておくことによって、担当者の不注意による失念を防止することができます。
必要な各種届出について、「決算検討会の実施規定」では以下のように大きく3項目に分けて記載しています。
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