「社労士法人への報告規定」を策定する目的は、大きく以下の3点になります。
��社労士法人が職業専門家としての管理・監督責任を果たすため
��会計部門の職員に社労士法人との連携について正しく理解させるため
��社労士が対応すべき業務の取り扱いルールを職員に理解させるため |
(1)社労士法人が職業専門家としての管理・監督責任を果たすため
社労士法人が職業専門家として求められる責任を果たすためには、社労士法人の名のもとで労務業務に携わっている全ての職員に対して、社労士法人は管理・監督責任を持たなければなりません。
そこで、社労士及び社労士法人には、どのような義務や責任があるのかを職員に正しく伝えていく必要があります。
■『社労士法人への報告規定』策定における社労士法上のポイント
●不正行為の指示等の禁止
●信用失墜行為の禁止
●帳簿の備付け及び保存
●依頼に応ずる義務
●秘密を守る義務 等々 |
上記のように、社労士法では、社労士及び社労士法人に対して様々な義務を課しています。これらの義務をきちんと果たしていくためにも、社労士及び社労士法人が職員と綿密に連携をとって業務を進めていくことが欠かせません。
社労士法人との連携の重要性を職員に認識させ、社労士法人への報告を徹底させるためにも『社労士法人への報告規定』は策定しておく必要があります。
(2)会計部門の職員に社労士法人との連携について正しく理解させるため
労務に関する業務は、会計部門の職員にとって専門ではないため、対応に苦慮する面も少なからず存在します。しかし、そのために社労士法人や社労士といった労務部門が控えていますので、それらとの連携の仕組みについて、職員に正しく理解させておく必要があります。
『社労士法人への報告規定』に落とし込む際は、以下のような観点でまとめておくとよいでしょう。
●労務業務における会計担当者の役割
●顧客からの質問・相談事項があった場合の対応
●顧客からクレームがあった場合の対応 等々 |
(3)社労士が対応すべき業務の取り扱いルールを職員に理解させるため
社労士でないと対応できない労務相談や行政庁対応等の業務の取扱いに関するルールについて、職員に理解させるためには、以下の項目について、報告の具体的な書式も含め、『社労士法人への報告規定』に記載しておく必要があります。
●労務相談の報告
●助成金相談の報告
●労働基準監督署の臨検相談の報告 等々 |
上記のような相談を受けた場合には、即座に社労士法人へ報告をあげ、社労士法人の指示を仰がなければなりません。
また、その際に、報告の内容に抜け漏れがあると、社労士法人側で再度確認したりといった手間暇が発生してしまうため、予めどのような項目について報告しなければならないのかを統一した書式にまとめておくことがポイントです。
| |