始業時刻と終業時刻は、就業規則に必ず記載しなければいけません。したがって、仕事が何時から始まり、何時に終わるか記載しなければいけないということです。 1週間および1日の労働時間のみ記載されていて、始業と終業の時刻が漏れている就業規則は、労働基準法違反ということになります。
パートタイマーのように、契約によって勤務時間が異なったりする場合には、複数の始業・終業時刻があることになります。 この場合には、基本となる始業時刻および終業時刻を規定し、労働契約書等に記載することとしてもよいことになっています。
仕事から完全に離れている状態が休憩時間になります。休憩時間中は自由に行動できるような状況でなければいけないということになります。
休憩の自由利用の原則に差し支えない範囲で、休憩時間に制限を設けることは可能です。事業所の外に出かける場合に、許可制とることは可能です。
【休憩中の取扱いいに関する規定例】
第○条 | 休憩時間は自由に利用することができるものとする。ただし、職場秩序を乱してはいけない。 | 2 | 休憩時間中に、事業場から外出しようとする場合には所属長の許可を受けなければいけない |
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