月給制の場合、多くは欠勤すると給与の1日分を控除しています。ただ、管理職の場合は1週間以内の欠勤であれば、一切控除していないという事例があります。
管理職から見れば、休みを返上し残業代ももらわず働いてきた身にとって1週間程度の控除なしではバランスがとれません。1カ月程度まで認めてくれるならまだしも、と思う人が多いのではないでしょうか。
月給制の場合、欠勤しても給与を減額しない完全月給制と、休んだ日の分だけ控除する制度があります。小さい病医院の場合は、後者の例が多いでしょう。この場合は文字どおりノーワークノーペイの原則で問題はありません。したがって、それ以上に職員にメリットとなる制度にすることは病医院の努力であり、課題でもあります。一般的に、小さな病医院の管理者は決して金銭的に厚遇されているのではなく、その割に期待・責任が重く、常にプレッシャーがかかっている場合が多いでしょう。そんな管理者から逐一欠勤分をカットするようなシステムではやる気をなくしてしまうし、プライドも失せてしまいます。この例での1週間が妥当かどうかは処遇のレベルにかかる問題です。
通常は、1週間程度まではカットせず、これを超えた場合には役職手当を控除するようなルールを作っておくことを勧めます。なお、私傷病で欠勤が長期に及ぶ場合は、傷病手当金の問題で解決していくことになります。
管理職には、1週間程度の欠勤は控除しないようにしておきましょう。
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