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欠勤日数に応じて給与の日割相当分を控除する(例えば、1日当たりの給与が1万円の職員が欠勤したときは、1日に月1万円控除する) |
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給与の日割相当分を下回る額を控除する(例えば、1日当たりの給与が1万円の職員が欠勤したときは、5,000円控除する) |
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一定の欠勤日数以降、給与の日割相当分を控除する(例えば、欠勤が1カ月2日を超える場合に給与の1日分を控除する) |
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一定の欠勤日数以降、給与の日割相当分を下回る額を控除する(例えば、欠勤が1カ月2日を超える場合に給与の半日分を控除する) |
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欠勤の事由によって控除額を決める(例えば、無届欠勤は給与の1日分、届出欠勤は給与の半日分を控除する) |