① |
買換えのための譲渡資産と買換資産は、ともに事業用のものに限られます。 |
|
② |
譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまることです。この組合せの代表的なものとして次のものがあります。 |
|
|
a. |
東京都の23区、大阪市などの既成市街地等内にある事務所や事業所として使用されている建物または敷地用の土地で、所有期間が10年を超えるものを譲渡して、既成市街地等でない地域にある事業用の土地や建物を取得する場合 |
b. |
譲渡の日の属する年の1月1日現在の所有期間が10年を超える事業用の土地や建物を譲渡して、国内にある土地等、建物または機械装置を取得する場合 |
|
|
③ |
買換資産が土地の場合、取得する土地の面積が、原則として譲渡した土地の面積の5倍以内であることです。なお、一定の農地への買換えの場合は10倍または30倍以内とされることがあります。 |
|
④ |
資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することです。 |
|
⑤ |
事業用資産を取得した日から1年以内に事業に使うことです。なお、取得してから1年以内に事業に使用しなくなった場合は、特例は受けられません。 |