前事項のように、2つの契約・文書を1つにまとめることで印紙税が安くなることもあれば、反対に1つの契約書を2つに分割することで印紙税が安くなる場合もあります。
例えば借入金(金銭消費貸借)に係る契約を作成する場合に、契約を分割することで節税になることがあります。
800万円の借入を行う場合、ひとつの契約書で作成すると1万円の印紙税となりますが、400万円づつに分割すると2,000円×2の4,000円の印紙税で済みます。

(1) 借入金の契約書を分割した場合
800万円の借入を行う場合、ひとつの契約書で作成すると1万円の印紙税となりますが、400万円づつに分割すると2,000円×2の4,000円の印紙税で済みます。
   
(2) 購入の契約書、改良の契約書を分けた場合
1,000万円の機械を購入し、500万円の制作費を支払って改良してもらった場合、これを1通にまとめて「機械売買契約書」を作成し「機械代金及び改良費1,500万円」と記載してしまうと、印紙税が2万円となります。
しかし、これを「機械代金1,000万円」「改良費500万円」と文書を2つに分ければ請負に関する部分の500万円に対する印紙税2,000円だけで済むことになります。
(機械の売買契約書は課税文書ではないので、印紙税がかからないため)