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税法適用に誤りや疑問のある申告書 税法の適用に誤りがあれば課税庁は是正する義務があります。また、適用要件を満たすか否か疑問のある申告書が提出された場合、調査を通じて確認します。 |
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生前の所得の状況からみて金融資産の申告額が少ない申告書 金融資産は簡単に分散することができます。そのため、生前の所得の状況から異常に金融資産の少ない申告書はマークされます。 |
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家族名義の預貯金等のチェックや申告がされていない申告書 被相続人と家族名義の預金が混同されて利用されているケースも多くあります。 それらのチェックが行われた形跡の見受けられない申告書は、調査対象に選定される確率は高くなります。 |
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財産評価の資料等が不備な申告書 相続財産の評価については、公的資料等の確認が欠かせません。そのため、各種財産の評価に係る資料等の添付がない(または少ない)申告書は適正な評価が行われていないケースも想定されます。 |
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計算誤りが見受けられる申告書 |
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課税価格が3億円超の申告書 相続税の実地調査率が30%程度で、課税価格3億円超の申告割合は17%程度です。 適用される限界税率が高ければ申告漏れ財産に対する税額も大きくなるため、課税価格3億円超の申告は調査を受ける確率が高くなります。 |
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各種資料との照合により申告漏れが予想される申告書
課税庁部内の各種資料、探聞情報等との突合により申告漏れがあると思われる申告書は、当然調査対象となります。 |