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新谷博税理士事務所



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お知らせ

■納税証明書を請求される皆様へ

  税務署において申告所得税、法人税等に係る所得金額、納付税額等の証明書(納税証明書)を請求する際には手数料の金額に相当する収入印紙が必要となりますので、来署される前に手数料相当額の収入印紙をご用意いただきますようご協力をお願い致します。
  なお、手数料の計算方法は以下の通りですが、ご不明な点がございましたら最寄の税務署にお問い合わせください。

手数料の計算方法
(1)納税証明書「その1」及び「その2」の場合
納税証明書「その1」及び「その2」は、請求する税目及び年分(事業年度)ごとに1枚につき400円となります。(直近の3年(事業年度)分の請求が出来ます。)


請求する税目数 × 請求する年分数
(事業年度数)
× 請求する枚数
(  枚)
× 400円 持参していただく収入印紙の額
(2)納税証明書「その3」、「その3の2」及び「その3の3」の場合
納税証明書「その3」、「その3の2」及び「その3の3」は、1枚につき400円となります。


請求する枚数(枚) × 1枚につき400円 × 持参していただく収入印紙の額


「その1」・・・・・・納付税額等の証明書

「その2」・・・・・・所得金額の証明書

「その3」・・・・・・未納の税額がないことの証明書

「その3の2」・・・・・・申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書(個人用)

「その3の3」・・・・・・法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書(法人用)






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