古川会計事務所 _相続支援センター

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相続・遺産分割・遺言書作成
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遺産・相続関連
遺言書の作成
遺言書の作成をサポートいたします。遺言書は一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」 の3種類があります。
遺言書の形式の特性をご理解いただいた上で、作成をサポートいたします。

遺言の
種類
自筆証書遺言
(民 968)
公正証書遺言
(民 969)
秘密自筆証書
(民 970)
意 義 遺言者が全文、日付およ
び氏名を自署し、捺印す
ることによって作成した
遺言書
遺言者が公証人に遺言の
内容を口述し、公証人が
これを筆記して作成した
遺言書を遺言者及び証人
に読み聞かせ、遺言者及
び証人がそれぞれ署名捺
印して作成した遺言書
遺言者が作成した遺言書
の封筒に、公証人が提出
日付と遺言者の遺言であ
る旨を記載し、公証人、
遺言者及び証人がそれぞ
れ署名捺印して作成した
遺言書
遺言書の
筆記者
遺言者 公証人(公証人が遺言者
の口述を筆記)
誰でもいい(遺言者本人
が望ましい)
証 人 不要 2人以上 2人以上
署名捺印 遺言者 遺言者、証人及び公証人 遺言者(封筒に遺言者、
証人及び公証人)
日 付 年月日を書く 年月日を書く 年月日を書く
家庭裁判所検認(死後) 必 要 不 要 必 要
特 徴
長 所
@遺言の存在、内容とも
に秘密にできる
A簡単に作成でき、費用
が掛からない
@遺言の存在、内容を明
確にでき、紛失、偽造
等の恐れもなく、保管
は確実である
A検認手続きが不要
B病気等の場合、公証人
が出張してくれる
@遺言の存在を明確にで
きる
A内容は秘密にできる
特 徴
短 所
@偽造や変造がされやすい
A自己作成のため、内容に法律的不備がある可能性がある
B検認手続きが必要
C紛失の恐れがある
@遺言の存在、内容とも
に証人に知られる(秘密にできない)
A証人の立会いが必要に
なる
@自己作成のため、内容
に法律的不備がある可能性がある
A検認手続きが必要
B紛失の恐れがある
C証人の立会いが必要に
なる

遺言書分割協議の作成
遺産分割協議書とは、遺産を相続人でどのように分割するかを書面として記したものです。遺産分割協 議書に押印する印章は印鑑証明を受けた実印を使用することが必要です。 遺産分割協議書に定められた様式はありませんが、下記の注意事項を押さえた遺産分割協議書の作成を サポートします。


誰がどの財産を取得したのかが明確に分かること
 不動産なら所在地や面積など、預貯金なら銀行支店名や口座番号などを正
 確に記入して、財産が特定できるようにする

その分割協議が相続人全員の合意により適正に成立したことが証明される
 こと。相続人の住所・氏名を住民票どおりに正確に記載し、全員が署名
 (または記名)押印すること
 印鑑は必ず市区町村役場に届け出た実印を使用する。遺産分割協議書は、 
 常に印鑑証明書とセットで使用することになります

生前贈与
相続争いを予防する意味で最も効果的な方法として生前贈与が挙げられます。生きているうちに本人の 意思を明確にすることができます。実際に財産を分け与えるという行為を伴うことが遺言書と異なる点 です。


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