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よくある質問 |
A. 税理士法では、書面添付について次のように規定しています。
1.税理士法第33条の2第1項 税理士は、[中略]当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
2. 書面添付した場合は、税務当局は、税理士から意見を聴取する義務が生じます。税理士法第35条第1項(要旨)税務官公署の職員は、この書面の添付してある申告書について、事前に日時場所を通知して税務調査をする場合には、その税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
3. 従って、書面添付制度とは、納税者の適正納税を実現するために、税務の専門家たる税理士が、責任をもって計算し、整理し、又は相談に応じた事項について、その内容を具体的に書面に記載することにより納税者に対する関与の程度を明らかにし、税務官公署もこれを尊重することにより、税務行政の円滑化と簡素化を図ることを目的としたものである。
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高橋 清 税理士事務所
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