会計監査人の設置が義務化
- 「社会福祉法人等の一部を改正する法律案」への対応
-
「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が平成27年4月3日に国会に提出され、平成28年3月31日に法案が成立致しました。法案の施行により、平成29年4月1日より一定の社会福祉法人の会計監査人設置が義務化されます。
下記のいずれかに該当する社会福祉法人が対象となる予定です(基準は変更になる可能性あり)。- ●収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
- ●負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人
平成29年4月1日の施行となるため、平成29年度の予算策定に向け、平成28年度中には会計監査人設置に向けた準備を進める必要があります。
- 法改革の施行スケジュール
当事務所は「社会福祉法人の任意監査」に対応致します
- 内部監査体制について
-
<概要>
一定の事業規模を超える法人は、法人のガバナンスを確保するために、理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(内部管理体制の整備)について、基本方針を理事会において決定し、当該方針に基づいて、規程の策定等を行うこととなる(法第45条の13第4項第5号及び第5項)。
<内部管理体制の内容>
内部管理体制の内容については、法に規定されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制のほか、厚生労働省令で以下の内容を規定する予定。
- ①理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ②損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ③理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ④職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ⑤監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
- ⑥⑤の職員の理事からの独立性に関する事項
- ⑦監事の⑤の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ⑧理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
- ⑨⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ⑩監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- ⑪その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援内容
-
- ●社会福祉法人が作成する計算書類等の会計基準との整合性の点検及び改善支援
- ●経理体制の現状把握、効率化等改善に対する支援
- ●会計帳簿の記載、証憑書類の整理方法等に係る現状把握、効率化等改善に対する支援 等
- 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援内容
-
- ●法人全般の統制
- ・理事会・評議員会・監事等のガバナンス体制
- ・各種規程・業務手順の整備
- ・職務分掌体制
- ・予算実績分析体制等に対する支援 等
- ●各種事業の統制
- ・購買・固定資産管理・資金管理・人件費・収益・財務管理等の各業務におけるリスクに対応した適切な手続き等に対する支援 等
- ●決算の統制
- ・決算・財務報告に関する規程の整備
- ・決算業務体制
- ・伝票承認や決算整理業務の分掌体制
- ・計算書類等の確定作業等に対する支援 等
- ●法人全般の統制
「社会福祉充実計画」への関与
- 社会福祉充実残額の有効活用について
-
- ●社会福祉法人が保有する財産については、事業継続に必要な財産(控除対象財産)を控除した上で、再投資可能な財産(社会福祉充実残額)を明確化する。
- ●社会福祉充実残額が生じる場合には、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実や新たな取組に有効活用する仕組みを構築する。
- 「社会福祉充実計画」の策定
-
- 社会福祉充実計画の策定にあたっての意見聴取内容
-
社会福祉法人に対する提供サービスの充実
- 当事務所は「ヒト・カネ」等の問題に総合的に対応します!
-
- ●税務申告代行
- ●記帳代行業務
- ●給与計算代行
- ●事業承継・相続対策
- ●社会福祉法人設立コンサルティング
- ●経営計画策定コンサルティング
- ●人事・労務コンサルティング
- 【参考】社会福祉法人の財務諸表等開示システムの概要等