◆ 事前の相続対策 ◆ |
■ 一般の贈与を利用した対策 |
贈与税の一年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の法定相続人に対して贈与していく方法です。 |
■ 配偶者控除を利用した対策 |
贈与税において、婚姻期間が20年以上である配偶者へ、居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭を贈与した場合、2,000万円まで贈与税が無税とされる制度を利用する方法です。 |
■ 生命保険金を利用した対策 |
被相続人が契約した生命保険金を相続人が受け取った場合には、支払われる額の中から一定の額については相続税の課税がされません。また、生命保険金が支払われる事で、納税のための資金が確保できます。 |
■ 遊休資産を利用した対策 |
土地を所有しているが空き地の状態であるというような場合には、商業店舗、あるいはアパートやマンションなどを建てて賃貸すると土地の評価を減少させることができるので、節税対策になります。 |
■ 不動産購入による対策 |
現預金よりも不動産の方が相続税評価額は低くなります。不動産の場合だと、相続税評価額は取引価格の70〜80%程度ですので、節税対策としては現預金よりも不動産で資産を持っている方が有効といえます。 |
■ 相続時精算課税制度を利用した対策 |
親から子へ一定の要件を満たすことにより、2,500万円までが無税にて贈与ができる制度であり、相続発生時にこの制度で贈与した財産は、相続財産に含めて再計算します。それゆえ、節税対策というよりは相続を円滑に進める為に活用する制度です。 |
※この他にも、お客様の状況に見合った相続対策の提案やシミュレーションができますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。 |