メインビジュアル

遺産・相続関連

遺言書の作成

遺言書の作成をサポートいたします。遺言書は一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言書の形式の特性をご理解いただいた上で、作成をサポートいたします。

遺言書の種類

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産を相続人でどのように分割するかを書面として記したものです。遺産分割協議書に押印する印章は印鑑証明を受けた実印を使用することが必要です。
遺産分割協議書に定められた様式はありませんが、下記の注意事項を押さえた遺産分割協議書の作成をサポートします。

誰がどの財産を取得したのかが明確に分かること。不動産なら所在地や面積など、預貯金なら銀行支店名や口座番号などを正確に記入して、財産が特定できるようにする。

その分割協議が相続人全員の合意により適正に成立したことが証明されること。相続人の住所・氏名を住民票どおりに正確に記載し、全員が署名(または記名)押印すること。印鑑は必ず市区町村役場に届け出た実印を使用する。遺産分割協議書は、常に印鑑証明書とセットで使用することになります。

生前贈与

相続争いを予防する意味で最も効果的な方法として生前贈与が挙げられます。生きているうちに本人の意思を明確にすることができます。実際に財産を分け与えるという行為を伴うことが遺言書と異なる点です。

お問い合わせ・ご相談はこちら