

| 遺言の 種類  | 
    自筆証書遺言 (民 968)  | 
    公正証書遺言 (民 969)  | 
    秘密自筆証書 (民 970)  | 
  
| 意 義 | 遺言者が全文、日付およ び氏名を自署し、捺印す ることによって作成した 遺言書  | 
    遺言者が公証人に遺言の 内容を口述し、公証人が これを筆記して作成した 遺言書を遺言者及び証人 に読み聞かせ、遺言者及 び証人がそれぞれ署名捺 印して作成した遺言書  | 
    遺言者が作成した遺言書 の封筒に、公証人が提出 日付と遺言者の遺言であ る旨を記載し、公証人、 遺言者及び証人がそれぞ れ署名捺印して作成した 遺言書  | 
  
| 遺言書の 筆記者  | 
    遺言者 | 公証人(公証人が遺言者 の口述を筆記)  | 
    誰でもいい(遺言者本人 が望ましい)  | 
  
| 証 人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 | 
| 署名捺印 | 遺言者 | 遺言者、証人及び公証人 | 遺言者(封筒に遺言者、 証人及び公証人)  | 
  
| 日 付 | 年月日を書く | 年月日を書く | 年月日を書く | 
| 家庭裁判所検認(死後) | 必 要 | 不 要 | 必 要 | 
| 特    徴
       長 所  | 
    @遺言の存在、内容とも に秘密にできる A簡単に作成でき、費用 が掛からない  | 
    @遺言の存在、内容を明 確にでき、紛失、偽造 等の恐れもなく、保管 は確実である A検認手続きが不要 B病気等の場合、公証人 が出張してくれる  | 
    @遺言の存在を明確にで きる A内容は秘密にできる  | 
  
| 特 徴 短 所  | 
    @偽造や変造がされやすい A自己作成のため、内容に法律的不備がある可能性がある B検認手続きが必要 C紛失の恐れがある  | 
    @遺言の存在、内容とも に証人に知られる(秘密にできない) A証人の立会いが必要に なる  | 
    @自己作成のため、内容 に法律的不備がある可能性がある A検認手続きが必要 B紛失の恐れがある C証人の立会いが必要に なる  | 
  


