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「相続」という言葉は、「事前の相続対策」「相続発生後の申告」という二つの意味を持っています。特に「事前の相続対策」「相続」「争族」とならないために、準備していなければなりません。また、将来発生するであろう相続税の納税資金準備と節税も検討することとなります。以下に相続対策の簡単な内容説明を掲載しましたのでご参考にして下さい。さらに、詳しくお知りになりたい方はご連絡下さい。
    

  対策有り   対策無し  
 
死亡<相続発生>
 
○相続   ×争族
◆ 事前の相続対策 ◆
■ 一般の贈与を利用した対策

贈与税の一年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の法定相続人に対して贈与していく方法です。

■ 配偶者控除を利用した対策

贈与税において、婚姻期間が20年以上である配偶者へ、居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭を贈与した場合、2,000万円まで贈与税が無税とされる制度を利用する方法です。

■ 生命保険金を利用した対策

被相続人が契約した生命保険金を相続人が受け取った場合には、支払われる額の中から一定の額については相続税の課税がされません。また、生命保険金が支払われる事で、納税のための資金が確保できます。

■ 遊休資産を利用した対策

土地を所有しているが空き地の状態であるというような場合には、商業店舗、あるいはアパートやマンションなどを建てて賃貸すると土地の評価を減少させることができるので、節税対策になります。

■ 不動産購入による対策

現預金よりも不動産の方が相続税評価額は低くなります。不動産の場合だと、相続税評価額は取引価格の70〜80%程度ですので、節税対策としては現預金よりも不動産で資産を持っている方が有効といえます。 

■ 相続時精算課税制度を利用した対策

親から子へ一定の要件を満たすことにより、2,500万円までが無税にて贈与ができる制度であり、相続発生時にこの制度で贈与した財産は、相続財産に含めて再計算します。それゆえ、節税対策というよりは相続を円滑に進める為に活用する制度です。

※この他にも、お客様の状況に見合った相続対策の提案やシミュレーションができますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
◆ 相続発生後の申告 ◆

亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税を申告しなければなりません。

スケジュール
 
相続開始(亡くなった日)
詳しくは事務所にお問い合わせ下さい
お問合せ
 
ただちに
◆遺言書の確認
◆相続放棄者の確認
 (3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出
◆必要資料回収
 
四ヶ月以内
◆準確定(還付)申告提出期限※注
   
四ヵ月後
◆相続財産の確定
◆遺産分割協議書作成
◆納税資金の準備
料金表


相続シミュレーション作成 52,500円〜
相続税申告書作成
(遺産総額の0.5%から1%)
525,000円〜
遺産分割協議書 105,000円〜
 
十ヶ月
◆相続登記
◆相続税納付
◆相続税申告書を提出

注)準確定申告
亡くなられた方にかかる税金は、相続税以外に、所得税があります。所得税は、亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければいけません。