医業会計サポート

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医業会計サポート

01新規開業支援業務

一般診療所の新規開業を決定するまでには、一般の事業の創業以上に時間がかかります。それは診療所経営においては病院ほどではないにしても各種法規制の制約があるからです。
具体的には医師法、医療法、医療保険法、介護保険法、薬事法、薬物の取締法、各種予防法等の関連法規があります。また開業にあたっては現職場(病院等)での承認を受け、後任の医師が見つかるまで最低でも6ヶ月以上はかかりますし、できれば1年以上前に申し出をしなければなりません。このようなことが時間がかかる理由です。

このため通常開業に至るまでは数年間を要しているケースがほとんどです。その数年間で開業に関する種々の情報を収集し、いろいろな専門家や先輩開業医の話を聞きながら開業の意志を固めていくことになります。したがって当事務所は綿密な開業スケジュ-ル表を作成しまして開業のお手伝いをさせていただきます。

02会計税務業務

  • 月次監査の実施および月次財務デ-タの作成並びに経営に関するアドバイス
  • 年次決算の実施および財務諸表の作成・提出
  • 法人税・所得税・消費税・地方税 他に関する税務代理および申告書・届出書の作成
  • 税務全般に関する取り扱い・解釈・手続き等の税務相談
  • 節税に関するアドバイス

また「TKC病院会計デ-タベ-ス」を利用することによって財務会計と医事会計を連動させることで、事務処理の効率化や統合した経営情報の提供を受けることができます。

03経営相談業務

同じ診療科目での収入比較や給与支給状況など、また「TKC医業経営指標」「TKC継続MASシステム」等をもちいまして経営改善等のご相談に応じます。

  • 診療科目別収入内訳書
  • 診療科目別給与明細書
  • 診療科目別損益計算書 等
  • 短期・中期・長期経営計画

04医療法人設立業務

そもそも医療法人とは

医療法人とは、医療法第39条により、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団が、医師法の規定によって法人を設立するものです。
例えば、個人経営のクリニックなどが会社のように法人として社会的・法律的に法人格をもつことをいいます。「病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な条項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与すること」(医療法第1条)のとおり、医療提供体制の確保と国民の健康の保持のために定められた制度で、法人化により資本の集積、医療機関の永続性の確保、高度な医療体制の充実などにより医療の安定的供給が期待されています。
医療事業は公益性が高いため医療法人に関しても商法上の会社と公益法人との中間的な存在となり、余剰金の配当が禁止されていたり、決算の届出が義務付けられたりしています。

なぜ医療法人なのか

現代の高度に複雑化した社会では、医業もインフォ-ムド・コンセントをはじめとしたコンプライアンス(法令遵守)等の社会的責任を求められます。
この高度に複雑化した社会では専門分野に精通しておく必要性と同時に、法令・経営・業務管理など医師に要求される業務量は増大する一方です。この増大する業務を一人もしくは数人で処理し続けることは非常に困難であり、分業による専門化とそれらをネットワ-ク化した業務処理体制の構築が求められます。
こういった社会の様々な要求に対応するために医療法人という組織化した体制によってシステマティックに対応する能力が必要と思われます。

医療法人の種類

医療法人の組織としては、出資によって設立される社団と寄付された財産によって設立される財団との大きく2種類に分類されます。

医療法人社団

複数の人が出資して設立する医療法人で、出資者は社員として出資額に応じた持分を有します。出資者は退職時や解散時には持分に応じた払い戻しや分配を受けることができます。
医療法人にはこの医療法人社団が一般的です。

医療法人財団

個人または法人が寄付した財産によって設立する医療法人で、財産の提供者に提供額に応じた持分は認められません。法人の解散時には理事会の決議で残余財産の処分方法を決定し、都道府県知事の許可を受けてから実際に処分されます。

一人医師医療法人

医療法上は医療法人と設立手続や権利および義務の面では同じですが、昭和60年12月の法改正により、それまでは3人以上必要だった医師または歯科医師の最低人数に関する制約がなくなり、1人または2人の診療所でも医療法人の設立が認められるようになったものを便宜上「一人医師医療法人」と呼びます。診療所の経営と医師個人の家計を分離することで、診療所の設備、機能の充実を図るとともに経営基盤を強化し診療所経営の近代化、合理化を図ることを目的としたもので、ほとんどの医療法人はこの一人医師医療法人です。

一人医師医療法人設立の認可要件

法人設立にあたってはいくつかの要件があり、これらをクリアする必要があります。また都道府県によっては実際の条件が多少変化することがあります。

  • 1.

    3人以上の理事および、1人以上の監事が必要です

  • 2.

    常勤の医師が1人以上いること

  • 3.

    理事のうちひとりは理事長とし、医師または歯科医師の理事の中から選出すること

  • 4.

    監事は理事または医療法人の職員を兼任できません

  • 5.

    病床数は0~19床

  • 6.

    向こう2ヶ月分以上の運転資金があること

  • 7.

    目安として20%以上の自己資本比率

特定医療法人

特定医療法人とは、持分の定めのない医療法人社団または医療法人財団で、公益性が高いと国税庁長官の承認を受けたものです。特定医療法人については法人税法上、公益法人の収益事業と同様の軽減税率が適用され、出資持分に対する相続税は非課税になります。

特別医療法人

特別医療法人とは、持分の定めのない医療法人社団または医療法人財団で、公益性の高い医療法人として一定の要件をクリアした場合に特別医療法人とし、収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務を行うことができます(医療法第42条第2項)。

  • 1.

    役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の2分の1を超えて含まれることがないことその他公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること

  • 2.

    定款又は寄付行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は厚生労働省令で定める者に帰属させる旨を定めていること

医療法人のメリット

1.経営上のメリット

  • 社員から出資を受けることで医師個人の負担(資金調達)が分散化する
  • 個人の家計と医療事業の経理とを分離することで、医療機器購入等の資金計画が明確にできる
  • 社会保険等の加入が可能になる
  • 近代的経営による社会的信用の向上

2.税務面でのメリット

  • 所得税の超過累進課税率から解放される
  • 法人と個人に収入が分散されるため、二重に控除が受けられる
  • 損金にできる幅が広がる
  • 非常勤の家族も給与を受けられる

3.事業展開面でのメリット

  • 法人格が要件とされている事業が可能になる
  • 金融機関との関係が向上(個人と法人とのふたつの主体が確保される)

4.事業継続面でのメリット

  • 法人名義で資産を保有するため、医師個人とは別主体として存続する
  • 法人に対しては持分を持つ形になるのでスム-ズな事業継承が実現する

5.その他

  • 任意の会計期間を設定できる
  • 社会保険の診療報酬の源泉徴収がなくなる
  • 退職金が支給できる

医療法人のデメリット

  • 一般的に院長先生の手取り収入が減少します
  • 余剰金は配当できません
  • 役所への事務手続きが発生します
  • 社会保険への加入
  • 接待交際費は資本金の額に応じて限度があります

医療法人設立の要件

医療法人にあたってはいくつかの要件があり、これらをクリアする必要があります。また都道府県によっては実際の条件が多少変化することがあります。

  • 1.

    役員:理事3名以上、監事1名以上を置くこと

  • 2.

    理事長:原則医師又は歯科医師(但、都道府県知事が認めた場合はこの限りではない)

  • 3.

    資産:法人の業務を行うために必要な資産を有すること

  • 4.

    会計:原則として、病院会計準則により処理し、毎会計年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成する

  • 5.

    経営情報の開示義務:医療法人の公共性の程度や、医療法人の設立が個人の出資によるものであることに鑑み、債権者のみに対する開示を義務付け

  • 6.

    利益分配の禁止:医療の非営利性を担保するため、剰余金の配当を禁止

  • 7.

    附帯業務の制限:医業の永続性を担保するため、本来事業に支障のない範囲で、介護保険事業など一定の業務に制限(医療関係者の養成、研究所の設置、精神障害者復帰施設、疫病予防運動施設、訪問介護ステ-ション、老人居宅介護事業、等)

医療法人設立認可制度

医療法人設立は、一般の株式会社等のように自由な時期に設立することができず、法人設立には都道府県知事の認可を得ることが必要です。設立認可の時期は都道府県によっても変わりますので、医療法人の設立には綿密な準備と適切な手続きの対応が要求されます。医療法人設立をお考えの方は7~10ヶ月前までにご相談下さい。

医療法人設立に必要な書類

  • 01.

    医療法人設立認可申請書

  • 02.

    定款

  • 03.

    財産目録および財産目録明細書

  • 04.

    負債内訳明細書

  • 05.

    債務残高証明書および債務引継承認願

  • 06.

    出資申込書

  • 07.

    設立決議録および設立趣意書

  • 08.

    医療法人の開設しようとする病院(診療所)の概要

  • 09.

    社員および役員の名簿

  • 10.

    職員一覧

  • 11.

    予定役員報酬の一覧および過去2年間の収支実績

  • 12.

    案内図、敷地図および建物平面図

  • 13.

    2年間の事業計画および予算書

  • 14.

    設立者および役員の履歴書

  • 15.

    設立代表者への委任状

  • 16.

    役員の承認承諾書

  • 17.

    病院(診療所)の管理者就任承諾書

  • 18.

    医師(歯科医師)免許証の写し

  • 19.

    病院(診療所)を賃貸する場合には、賃貸借契約書

  • 20.

    不動産賃貸借料の算定根拠

  • 21.

    過去2年間の確定申告書

  • 22.

    リ-ス機器がある場合には、契約書の写しおよび引継承諾書

なぜ法人設立なのか

医療法人は、個人経営等の病院(診療所)を対象に法人格を与えて法人化するものです。
本来業務に付随する範囲内で介護保険の対象となる業務を行えます。
介護保険に関連する業務のなかには法人であることが要件になっているものもあり、医療法人を設立しておくことでスムーズに高齢者の患者さんに対するサ-ビスを提供することが可能になります。
このように医療法人設立は医療提供体制の確立、社会的信用の向上、近代的経営の実現など医療経営の総合的な継続的発展のために有意義かつ不可欠な制度です。
個人経営をなさっている先生方は是非、法人化をご検討下さい。

05事業承継業務

  • 相続時精算課税制度の活用
  • 医療法人の相続
  • 事業承継における相続税・贈与税対策
  • 自院の承継と他院からの承継
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