相続税対策
相続税額試算
相続税はまず、相続税の課税価格を計算し、相続税の総額の計算を経て最終的に各人の納付すべき相続税額を算出します。
当相続支援センターでは、複雑な相続税額の試算をサポートいたします。
課税価格の計算方法
相続や遺贈によって財産を取得した人について、1人ごとに計算します。
本来の相続財産みなし相続財産
非課税財産
相続時精算課税に係る
贈与財産の価格
贈与財産の価格
債務・葬式費用
相続開始前7年以内の
贈与財産
贈与財産
各相続人の課税価格
課税価格の合計額計算
各相続人の課税価格の合計額
課税価格の合計額
相続税の総額の計算
課税価格の計算後「相続税の総額」を計算しますが、遺産に係る基礎控除額は課税価格の合計額から差し引きます。
遺産に係る基礎控除額
3,000万円
600万円法定相続人の数
遺産に係る基礎控除額
課税価格の合計額
遺産に係る基礎控除額
課税遺産総額
課税遺産総額
各相続人の法定相続割合
税率
各人の仮の相続税額
各人の仮の相続税額の合計額
相続税の総額
各相続人の納付税額の計算
相続税の総額
各人が実際に相続した課税価格
課税価格の合計額
税額控除
各相続人の納付税額
納税資金対策
納税資金対策にはさまざまな方法があります。お客様の状況に最適な納税資金対策をアドバイスいたします。
生命保険で相続税の全額を賄う
正味財産額が3億円以下で、生命保険の加入が可能な年齢と健康状態であれば、生命保険の加入だけで納税資金対策は十分といえます。
大きな節税効果は期待できませんが、少ない保険料負担で必要な相続税の納税資金を準備できれば「小さなコスト」で「大きな効果」を上げることができます。
保険料の贈与による納税資金の確保
生命保険金で相続税の納税資金を準備する場合に下記の条件を満たせば、相続税の節税と納税資金対策を同時に解決できる「保険料贈与プラン」が実行できます。
- 親が保険料相当額の現金の贈与を子に行う
- 子がその現金で親を被保険者とする生命保険契約に加入する
生命保険の加入方法の工夫
- 生命保険の契約内容に注意する
- 保険契約の関係者には、被保険者、保険契約者、保険料負担者、保険金受取人がいます。税法上は保険契約者が誰であるかは関係なく、保険料負担者が誰であるかを問題とします。 さらに、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金が違ってきます。
- 生命保険金を一時所得として受取る
- 被保険者と保険料負担者が被相続人で、保険金受取人が相続人であれば、死亡保険金は相続財産とみなされて相続税が課税されます。
- 被保険者が被相続人で、保険料負担者と保険金受取人が相続人であれば、死亡保険金は一時所得となって所得税が課税されます。
- 生命保険加入時の節税ポイント
- まず、非課税枠(500万円法定相続人数)までの保険契約については、被相続人が保険料を負担して生命保険金が相続財産になるようにします。
- 一時所得として所得税を支払う方が、相続税よりも安くなることがあります。非課税枠を超える部分の保険契約は、保険料負担者を誰にするかといった検討をすることで節税できる場合があります。
相続財産の売却対策
相続又は遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの期間内に譲渡した場合には、通常の取得費の金額に、次の算式によって計算した金額を加算することができます(譲渡収入から資産の取得費及び譲渡費用を控除した残額《譲渡益》を限度とする)。
その者の
相続税額
相続税額
その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の相続税評価額
その者の
取得財産の価格 + その者の
相続時精算課税適用財産の価格 + その者の純資産価格に加算される
暦年課税分の贈与財産の価格
取得財産の価格 + その者の
相続時精算課税適用財産の価格 + その者の純資産価格に加算される
暦年課税分の贈与財産の価格
取得費に加算する
相続税額
相続税額