不動産関連
不動産評価
不動産評価はその種類によって評価方法が異なってきます。当相続支援センターでは、適正な不動産評価をお手伝いします。
土地
土地は、次のような地目により評価方法が異なります。地目は、登記簿上の地目にかかわらず、課税時期(相続、贈与により土地を取得した時)の現況により判断します。
宅地 | 都市の市街地にある宅地については、路線価を基に計算します(路線価方式)。それ以外の宅地については、固定資産税評価額に地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します(倍率方式)。 |
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自用地 | 土地の所有者が自分のために利用している宅地のことで、路線価方式または倍率方式で計算します。 |
定期借地権 | 原則として、相続開始の時において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として計算します。 |
貸宅地 | 原則として、宅地(自用地)の価額から借地権又は定期借地権の価額を差し引いて計算します。 |
貸家建付地 | 貸家の敷地となっている宅地は、自用地の価額から借家人の有する敷地に対する権利の価額を差し引いて計算します。 |
田畑
自用地 | 固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。ただし、市街地にある田畑については、付近の宅地の価額に比準して計算します。 |
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賃借権(耕作権) | 原則として、自用地の価額に賃借権(耕作権)の割合を掛けて計算します。 |
貸付地 | 原則として、相続開始の時において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として計算します。 |
山林
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。ただし、市街地にある山林については、付近の宅地の価額に比準して計算します。
家屋
自用家屋 | 固定資産税評価額によります。 |
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貸家 | 自用家屋の価額から借家権の価額を差し引いて計算します。 |
名義変更
相続後、不動産の名義変更を行わなければなりません。名義変更を怠ることにより、トラブルとなることがあります。
複雑な申請書の作成等、当相続支援センターがお手伝いします。
不動産名義変更の流れ
- 遺産分割協議の
終了 - 登記に必要な
書類の収集 - 登記申請書の
作成 - 法務局への
登記の申請
不動産名義変更時に必要な書類
- 法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 登記に必要な書類の収集
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書