自社株対策

株価評価

自社の株価評価は非常に複雑で難しいものです。しかし、相続時には必ず行わなければなりません。当センターでは自社の株価評価をお手伝いします。

株式の評価方法の仕組み

中小会社の取引相場のない株式の株価計算は、大きく分けて二つになります。一つは、相続、贈与などで取得した株主が同族株主の場合です。

同族会社の株式の評価は原則として会社の業績や資産の内容を株価に反映させる原則的評価方法の「類似業種比準価額方式」または「純資産価額方式」であり、この二つの方式の「併用方式」になります。

もう一つは、同族株主以外の少数株主で、ほとんど配当を受ける権利のみの株主ですから会社の配当金額によって株価が計算される「配当還元価額方式」によります。

同族株主
類似業種比準価額方式 準資産価額方式 上記の併用方式
同族株主以外の株
上記の併用方式

取引相場のない株式についての評価方法

オーナーの会社の規模を判定し、会社の規模別の評価方法が決まります。

会社の規模は業種別に「大会社」「中会社の大」「中会社の中」「中会社の小」「小会社」に区分されます。「総資産価額と従業員数」基準と、取引金額基準のいずれか低い基準が、その会社の会社規模となります。

株価引下げ対策

類似業種株価を引き下げる方法

類似業種株価は、自社と類似する公開企業の次の要素により決まります。

  • 業種
  • 一株あたりの利益金額
  • 一株あたりの配当金額
  • 一株あたりの簿価純資産価額

また、これらの要素のうち、自社の配当金、利益金額、簿価純資産価額は、低ければ低いほど、株価の評価は下がることとなります。従いまして、類似業種株価を引き下げるには、基本的に次の方針で対策を行います。

  • 配当金を引下げる
  • 簿価純資産を引下げる
  • 利益金額を引下げる

純資産株価を引下げる

純資産価額方式における株価は、相続税評価を行った純資産と、発行済み株式数によって決まります。

  • 相続税評価を行った純資産を減らす
  • 株式を増やす

会社規模を変更する

前述のとおり、株価は、会社規模に応じて類似業種比準株価と純資産株価の併用方式により計算されます。

会社規模が大会社に近づくほどに類似業比準株価の割合が大きくなります。

仮に、純資産株価が類似業種株価を上回っている場合には、会社規模を大きくして類似業種株価のウェイトを大きくすることにより株価を低くすることが出来ます。

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