自社の株価評価は非常に複雑で難しいものです。しかし、相続時には必ず行わなければなりません。当事務所では自社の株価評価をお手伝いします。
■ 株式の評価方法の仕組み
中小会社の取引相場のない株式の株価計算は、大きく分けて二つになります。一つは、相続、贈与など
で取得した株主が同族株主の場合です。
同族会社の株式の評価は原則として会社の業績や資産の内容を株価に反映させる原則的評価方法の「類
似業種比準価額方式」または「純資産価額方式」であり、この二つの方式の「併用方式」になります。
もう一つは、同族株主以外の少数株主で、ほとんど配当を受ける権利のみ株主ですから会社の配当金額
によって株価が計算される「配当還元価額方式」によります。
■ 取引相場のない株式についての評価方法
オーナーの会社の規模を判定し、会社の規模別の評価方法が決まります。会社の規模は業種別に「大会社」
「中会社の大」「中会社の中」「中会社の小」「小会社」に区分されます。
「総資産価額と従業員数」基準と、取引金額基準のいずれか低い基準が、その会社の会社規模となります。
類似業種株価は、自社と類似する公開企業の次の要素により決まります。
また、これらの要素のうち、自社の配当金、利益金額、簿価純資産価額は、低ければ低いほど、株価の
評価は下がることとなります。
従いまして、類似業種株価を引き下げるには、基本的に次の方針で対策を行います。
純資産価額方式における株価は、相続税評価を行った純資産と、発行済み株式数によって決まります。
前述のとおり、株価は、会社規模に応じて類似業種比準株価と純資産株価の併用方式により計算されます。
会社規模が大会社に近づくほどに類似業比準株価の割合が大きくなります。
仮に、純資産株価が類似業種株価を上回っている場合には、会社規模を大きくして類似業種株価のウェ
イトを大きくすることにより株価を低くすることが出来ます。
オーナー会社の株式財産を減らすための方法として、株価を引き下げる方法のほかに、オーナーが所有
している株式を減らす方法があります。その方法の一つとして、社員持株会の活用があります。
オーナー会社における事業承継の重要な要素の一つとして、経営支配権の問題があります。
オーナー一族での会社支配の功罪はあるでしょうが、同族会社での株式分散による多数株主の存在のほ
うがもともと経営基盤の弱い非公開会社の中小会社においては問題が大きいと考えます。
したがって、オーナー一族で最低保有株式数50%以上、できれば株主総会の特別決議に必要な持株数
の3分の2(66.67%)以上が望ましいことになります。
社員持株会の社員株主への売却価額は、同族株主以外ですから、例外的な評価方式である配当還元価額
の1株当たり500 円以上であれば贈与税の課税はありません。
また、1株当たりの売却価額が500 円以下であっても、社員1人当たりの贈与額が非課税範囲の110
万円以内であれば贈与税は課税されないことになります。
(1) 社員の財産形成への一助
利益配当の支払いによる預貯金の収入利子よりも効果が大きく、かつ利益配当を
優先することによって安定した収入を得ることができます。
(2) 株式の社外流出の防止
すでに社員に株式を所有させている同族会社においては、社員の相続や贈与に
よって株主が会社とはまったく関係のない株主に所有されていくことが防止され
ます。また社員の死亡や退職の場合には、持株の買取請求に対処する方法として有
効になります。これは「社員持株会規約」において、「株式の買取り先」と「株式の売
買価額」を決めておくことによって可能になります。
(3) オーナーの相続税対策
オーナーの持株を社員持株会へ放出することによって株式財産たる相続財産が減
少します。また、増資による放出であっても株式の評価額が下がることによって相
続財産が減少し、相続税が減少することになります。