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第三者評価

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第三者評価とは

福祉サービスの第三者評価事業実施評価機関として、社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの質を、公正・中立な第三者機関として専門的かつ客観的に評価します。当組織では、特定非営利活動法人 福祉総合評価機構 新潟支部として新潟県へ第三者評価機関として登録しております(平成23年3月28日認証 認証番号 新潟11‐02)。
また、評価結果は新潟県のホームページ及びWAM-NETにて 公表され、事業者はサービスの質の向上、内容の改善に向けた取組に結びつけることができ、利用者は福祉サービスを選択する際の有効な情報として活用するための支援を実施しております。

専門の評価調査者が在籍する福祉総合評価機構に所属しています
  • ●保育園専門の第三者評価機関として活動しています
  • ●全国で588件の第三者評価を実施しています(平成27年3月現在)
  • ●様々な分野の専門家がバックアップしています

事業運営における具体的な課題を把握し、サービスの質の向上に結びつけます。評価結果の公表は、利用者・家族が福祉サービスを選択する際の有効な情報提供手段となります。
広く情報公開することで地域に開かれた保育所として信頼を得ることができます。職員がより独自に良い保育を目指し、福祉サービスに対する向上心を増進できます。利用者(保護者、子ども)の視点に立ち、「気づき」を基にサービスの改善が図れます。

■特定非営利活動法人福祉総合評価機構(本部:東京都新宿区)
社会福祉法人の会計処理や経営指導を専門に行う全国の公認会計士・税理士の団体として、平成9年に設立。全国で約120事務所(平成24年4月現在)が加盟し、全国各地での研修会開催などの活動を行っています。会長は太田孝昭税理士(元税務大学校教官)、顧問は清水康之(元厚生省児童家庭局長)。また毎年「社会福祉会計簿記認定試験」を全国で実施しています。第三者評価は本部にて東京都・三重県・鳥取県としての機能を有し、各支部にて専門の担当を配置し、埼玉県・千葉県・新潟県・長野県・岡山県・愛媛県・長崎県・沖縄県にて第三者評価を実施し、平成27年3月時点にて588件の評価を実施しています。

第三者評価の仕組み

第三者評価の流れ

  • 評価機関の選択
  • 評価受審の申込、契約
  • お問い合わせをいただくと、評価方法と業務の流れ、依頼事項等の説明に伺います。その後、双方の合意にて評価業務委託契約を締結いたします。
  • 自己評価
    ・利用者アンケート
    ・職員アンケート
  • 職員アンケート(自己評価)
    職場環境、勤務状況、日々の仕事の内容を振り返る機会として、自己評価を実施します。
    利用者アンケート
    利用者(保護者)アンケートは無記名、未開封にて当機構が直接預かります。外部の機関が実施することで、利用者の率直な意見、要望が記入されるため、普段のアンケート等で出てこない生の声がわかる機会にもなります。
  • 書面監査・訪問監査
  • 書面監査
    職員・利用者アンケート、その他依頼資料をもとに、評価者が事前に点検・打合せを実施し、訪問監査の準備を行います。
    訪問監査
    組織担当2人、サービス担当2人の4人1組にて訪問監査を実施します。組織担当は法人経営・運営の支援業務に携わっている評価者を、サービス分野担当は保育園の運営・管理経験者にて構成され、より現場に近い専門的な視点からの監査を実施します。
  • 評価結果のまとめ
  • 当評価機構は訪問監査に参加しなかった評価者も含め、合議を重ねて評価結果をまとめます。その後、当機構内にて検討・審議され、評価結果の決定となります。
  • フィードバック
    (評価結果の報告)
  • 評価結果を施設に訪問して評価責任者が直接報告をします。評価内容に異議、質問がある場合には、合意形成まで合議を実施し、責任を持って対応します。
  • 評価結果の公表

■評価結果の報告
合意された評価結果は保育園のコメントを加えて新潟県に提出をします。その後、評価の公表の同意が得られた場合のみインターネットを利用したホームページにて公表されます。
●WAM-NET(ワムネット) http://www.wam.go.jp/
●新潟県国保福祉指導課 http://www.pref.niigata.lg.jp/shidou/

第三者評価に関するQ&A

Q1 第三者評価は何を評価するのですか?
A1
提供されている「福祉サービスの質」に焦点を当て、主に福祉サービスの提供体制とその取組について評価を行います。
「福祉サービスの質の向上」が目的であるため、法人や施設の財務状況についての評価は行いません。
Q2 第三者評価の受審は義務ですか?
A2
受審は任意です。
しかし、社会福祉法に規定されているように、サービス事業者には自己評価の実施等の責務があり、積極的な受審が望まれます。
※平成24年度から、一部の施設は義務化となっています。
Q3 誰が調査や評価を行うのですか?
A3
それぞれの専門分野で一定の経験や資格を有し、かつ、評価調査者養成研修を修了し
た者が評価調査者となります。また、評価は2名以上でチームをつくり、一貫して評価にあたります。
Q4 評価結果に疑問があった場合はどうすればよいですか?
A4
評価結果を受け取る際に、その内容について十分な説明を受け、事実の誤認がないか等の確認を行ってください。
その際、疑義あれば、評価機関に意見の申し入れを行うことができます。
それでも納得できなかったり、解決が図られない場合は、県の推進組織にご相談ください。
Q5 評価結果は必ず公表されるのですか?
A5
受審事業者の同意がなければ、公表されません。
しかし、利用者への情報提供、事業者がサービスの質の向上に取り組む姿勢をPRするためには、評価結果を積極的に公表することが望まれます。

ご相談・お問い合わせは0258-35-3146 受付時間 9:00~17:00(平日)些細なことでも気兼ねなくお電話ください。「はい、江口経営センターです」と電話を取ります。その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。