労働安全衛生法(以下、安衛法)は、昭和47年に労働基準法(以下、労基法)から分離独立して作られた法律です。文字どおり、職場で働く者の安全を確保することや働きやすい職場環境を整備することを法律の目的にしています。
具体的には、
① | 労働災害を防ぐための危害防止 | | 基準の確立、事業場内での責任体制の明確化、事業者の自主的活動の促進措置を講ずるなど、総合的・計画的な推進をすることで、職場の労働者の安全と健康を確保すること | ② | 快適な職場環境の形成を促進すること |
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を法律の目的にしています。 この法律が適用される者の範囲は主に次のとおりになっています。
① | 労働者を使用して事業を行う者 | | (=事業者) | ② | その事業者に使用される者 | | (=労働者) |
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我が国の労働災害による死傷者数は、安衛法が作られた当時から比べれば、かなり少なくなりました。しかし、現在でも、年間50万人を突破し、そのうち1,500人を超える労働者の命が失われています。 とくに最近では、技術革新の進展や職場環境の変化などによって、ストレスや疲労を原因とするあらたな労働災害も発生しています。 したがって、職場では、今後とも安衛法を通じた安全衛生管理体制の充実が求められています。 | |